【令和2年度】五泉市移住支援金
東京圏から移住・就業する方へ「移住支援金」を支給します!!
東京圏から当市へ移住・定住促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的に、新潟県が運営するマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に登録されている対象企業の求人で就業した方等に移住支援金を支給します。
移住支援金リーフレット (PDFファイル: 388.1KB)
交付額
・単身の場合:60万円
・2人以上の世帯の場合:100万円
対象要件
いくつか要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
移住に関する要件
次の全てに該当し、五泉市に転入後3ヵ月以上1年以内であること。
- 五泉市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた方
- 五泉市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた方
(※1)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2)条件不利地域とは
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
就業に関する要件
新潟県が運営するマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に、移住支援金の対象として掲載された求人に対して応募し、採用され、就業後3ヵ月以上経過していること。
起業に関する要件
1年以内に、新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
返還要件
(1)全額返還
- 虚偽の申請等を行っていた場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に五泉市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 新潟県が実施する起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2)半額返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に五泉市から転出した場合
交付要綱及び申請様式
五泉市移住・就業等支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 165.0KB)
【様式1】移住支援金交付申請書 (PDFファイル: 144.6KB)
【様式1】移住支援金交付申請書 (Excelファイル: 18.0KB)
【様式1別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項及び個人情報の取り扱い (PDFファイル: 83.1KB)
【様式2】移住支援金支給に係る就業証明書 (PDFファイル: 55.7KB)
【様式2】移住支援金支給に係る就業証明書 (Excelファイル: 15.1KB)
申請期限
令和2年度の申請は、令和3年2月26日(金曜日)まで
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 企画政策課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151
最終更新日:2020年05月21日