【令和8年度】ごせん起業者応援事業
あなたもごせんで起業しませんか?
五泉市内における起業者の支援を行い、開業率の向上による産業の活性化を図るため、店舗の新増築・改修にかかる経費及び建物賃借料の一部を支援しています。
これまでにこの補助金を活用して起業した方の業種・件数はこちらのとおりです。
(平成28年度~令和7年度実績)
| 業種 | 件数 | 業種 | 件数 |
|
飲食業 |
14 | マッサージ | 2 |
| 美容業 |
13 |
運転代行業 | 1 |
| 雑貨等小売業 | 6 | エステティック業 | 1 |
| 菓子製造小売業 | 4 | パン製造小売業 | 1 |
| リラクゼーション | 3 | コンサル業 | 1 |
| 整体・接骨院 | 2 | 電気工事業 | 1 |
| 学習支援業 | 2 | フィットネスジム | 1 |
| 宿泊業 | 2 | ペット販売業 | 1 |
| 不動産業 | 2 |
補助対象者
1.令和9年2月28日までに市内で事業を開始する人
2.営業開始日において、五泉市に住民登録を行っている人
3.3年以上の事業計画を策定される人
4.市税を滞納していない人
5.補助金交付決定前に営業並びに改修工事等を開始していない人
6.事業での収入を主とする人
補助額
1.新増築費
100万円以上の工事に要する費用の2分の1(千円未満切捨て)で、限度額100万円
※店舗・用地取得費、造成費、建築手続費は除く
※施工業者は五泉市内に本店を有する法人又は個人事業者に限る
2.改修費
50万円以上の工事に要する費用の2分の1(千円未満切捨て)で、限度額50万円
※店舗・用地取得費、造成費、建築手続費は除く
※施工業者は五泉市内に本店を有する法人又は個人事業者に限る
3.建物賃借料
賃借料の2分の1(千円未満切捨て)で限度額5万円
補助期間は最長12か月間(敷金、礼金を除く)
申請方法
申請書類を作成し、五泉商工会議所又は村松商工会で事業計画書等の確認を受けた後、商工観光課に提出してください。
※予算の状況によっては、希望に添えない場合があります。
申請関係書類
令和8年度ごせん起業者応援事業のお知らせ (PDFファイル: 260.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 商工観光課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2026年04月01日






