後期高齢者医療制度
新潟県内全ての市町村が加入する『新潟県後期高齢者医療広域連合』が運営主体となります。
市区町村は、窓口業務を行います。
市区町村の役割 | 広域連合の役割 |
・各種申請や届け出の受付 ・保険証などの引渡し ・保険料の徴収 ほか |
・保険料の決定・賦課 ・医療を受けたときの給付 ・健康診査などの保健事業 ほか |
◆ 制度の目的
〇現役世代と高齢世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とします。
〇制度の運営を都道府県単位で行うことで、財政の安定化を図ります。
対象となる方(被保険者)
75歳以上の方
・満75歳の誕生日から加入します(加入手続きは不要です)。
保険証は誕生日の前月に五泉市から送付されます。
・すでに保険証を受けている方は毎年7月に新しい保険証を五泉市から送付します。
65歳から74歳までの方で一定の障がいがある方
・加入を希望する方は、五泉市で申請手続きができます。
・加入した後も、75歳になるまでの間は、後期高齢者医療制度から脱退することができます。
◆ 一定の障がいとは、次に該当する状態です
・身体障害者手帳1~3級
・身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能障害、下肢障害の1・3・4号
・療育手帳「A」
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
・国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者など
※職場の健康保険から後期高齢者医療制度に加入すると、その方の扶養家族は国民健康保険等への加入手続きが必要です。
※障がい認定により加入された場合には、それまで加入していた被用者保険の事業所へ事前に脱退の届け出(被扶養者異動届)をしてください。
マイナ保険証をご利用ください。
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
マイナ保険証(※)を利用することで、次のようなメリットがあります。(令和6年1月時点)
1.現行の保険証よりも、医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
2.過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
3.限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※マイナ保険証とは…保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードを保険証として利用するための登録がまだの方は、以下2つの準備をお願いします。
STEP1.マイナンバーカードを申請
主な申請方法
・オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
・郵便による申請
・市役所市民課または村松支所市民係にて申請
STEP2.マイナンバーカードを保険証として登録
利用登録の主な方法
・「マイナポータル」から行う
・医療機関または薬局の受付(カードリーダー)で行う
詳しくは、厚生労働省のホームページ(こちら)をご確認ください
デジタル広告:マイナンバーカード「いま」と「これから」
保険証を紛失した時
五泉市の窓口で再交付の手続きをしてください。
◆ 必要なもの
・窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・印鑑(認印)
医療費の自己負担割合
医療費の自己負担割合は、かかった費用の1割・2割または3割です。
自己負担割合は毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定します。
所得や世帯状況に変更があると、年度の途中で負担割合が変更になる場合があります。
◆ 1割負担(一般1・住民税非課税世帯)
所得区分 |
条件 |
一般1 | 住民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者及び一般2に該当する被保険者がいない方 |
区分2 | 世帯の全員が住民税非課税の方 |
区分1 | 世帯全員が住民税非課税で、かつ公的年金収入額が80万円以下または各所得が0円の方 |
◆ 2割負担(一般2)
所得区分 | 条件 |
一般2 |
住民税課税所得が28万円以上の被保険者数及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、次のいずれかに該当する方 【同一世帯に被保険者が1人の場合】 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 【同一世帯に被保険者が複数いる場合】 「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
|
◆ 3割負担(現役並み所得者)
住民税課税所得145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者 |
★ただし、次に該当する方は、1割負担(一般1)または2割負担(一般2)の区分へ変更となります。 【同一世帯に被保険者が1人の場合】 その方の収入の合計金額が383万円未満 または、その方の収入と同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計額が520万円未満 【同一世帯に被保険者が複数いる場合】 被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満 |
後期高齢者医療 保険料について
算定方法
保険料は、前年中の総所得金額や世帯の所得状況により、個人単位で賦課されます。
被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
算定方法 | 税率 | 限度額 | |
所得割額 | 被保険者の所得に応じて計算 | (前年中の総所得金額等-基礎控除※1)×8.61%(7.98%※2) | 73万円または80万円※3 |
均等割額 | 一人あたりで計算 | 一人あたり 44,200円 |
※1 所得により基礎控除額が変わります。合計所得金額が2,400万円以下の場合の基礎控除額は43万円です。
※2 令和6年度のみの緩和措置として、被保険者本人の総所得金額等から基礎控除額を引いた額が58万円以下(公的年金収入のみの方は、収入額211万円以下)の場合、「所得割率」を7.98%で算定します。
※3 昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円、昭和24年4月1日以降に生まれた方等は80万円となります。
保険料の軽減制度
所得に応じた均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて軽減割合が決まります。(所得がない人は「所得なし」という申告が必要です。正しい軽減判定のために、申告は忘れずにしましょう)
同一世帯内の被保険者及び世帯主の前年中の所得合計 |
軽減割合 |
軽減後の均等割額 |
|
43万円 + 10万円×(給与所得者数等の数-1)以下の場合 | 7割軽減 | 13,260円 | |
43万円+(被保険者数×29.5万円)+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 | 5割軽減 | 22,100円 | |
43万円+(被保険者数×54.5万円)+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 | 2割軽減 | 35,360円 |
★均等割額軽減判定時の年金所得計算方法
年金収入-公的年金等控除額-特別控除15万円(65歳以上のみ)=年金所得
※太字(10万円×(給与所得者等の数-1))の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
★給与所得者等とは、給与収入額が55万円を超える方、または公的年金収入額が125万円(65歳未満は60万円)を超える方です。
被用者扶養の被扶養者であった方への軽減
後期高齢者医療保険制度加入日前日において、会社の健康保険などの被扶養者であった場合、保険料が軽減されます。
※市町村国保や国保組合などは対象となりません。
均等割額 | 所得割額 | |
資格取得月から2年間のみ5割軽減 | (軽減後)22,100円 | かかりません |
保険料の納め方
年金から納める 【特別徴収】
〈対象となる方〉
・受給している年金が年額18万円以上
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が対象年金受給額の2分の1を超えない
★複数の年金を受給している、年度の途中で加入した、住まいを変更した、介護保険の住所 地特例対象者である、などの場合、特別徴収にならないことがあります。
★今まで特別徴収であっても、普通徴収に変更となる場合があります。
年6回、年金受給月に保険料が年金から天引きされます。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
年間保険料額が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。 | 確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めて頂きます。 |
★手続きにより、納付方法を年金特徴から毎月の口座振替に変更することができます。変更を希望される方は保険証と振替口座の通帳・通帳の届出印を持って、五泉市役所市民課保険年金係または村松支所市民係までお越しください。
現金用納付書・口座振替で納める 【普通徴収】
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替で納めていただく普通徴収となります。
7月~翌年3月の年9回にわけて1年間分の保険料を納めていただきます。
・現金用納付書…お手元に届いた納付書で、納期限までに納めてください。
・口座振替…お申込みいただいた口座から納期限日に引き落とされます。
★口座振替への変更を希望される方は、振替口座の通帳と通帳の届出印を持って市役所までお越しください。
助成について
人間ドック
五泉市では、75歳以上の方(65~74歳の方で後期高齢者医療制度加入の方を含む)に対して、人間ドックの健診費用の助成を行っています。
◆ 対象となる方
・後期高齢者医療制度に加入している人
・後期高齢者医療保険料を滞納していない人
◆ 助成額
10,000円(ただし、健診費用が10,000円未満の方は実際に支払った金額)
◆ 助成方法
事前申請は不要です。
健診機関にて費用を全額お支払いください。健診後に五泉市の窓口にて申請をお願いします。決定後に助成費用を口座に振り込みます。
◆必要なもの
・保険証
・健診の結果
・領収書
・口座番号のわかるもの
・窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
※ご注意ください!!
・対象条件を満たしている場合でも、同じ年度で健康診査を受けた方、他の制度(国民健康保険等)で人間ドック・特定健診を受けている場合は、助成できません。
・脳ドックは助成の対象となりません。
後期高齢者人間ドック助成申請書 (PDFファイル: 74.2KB)
被保険者が亡くなられたとき
葬祭を行った方(喪主)に葬祭費5万円が支給されます。五泉市の窓口に申請してください。
◆ 必要なもの
・亡くなった方の保険証
・口座番号がわかるもの
・窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
・印鑑(認印)
※葬祭を行った方(喪主)が第三者(親族以外)の場合、会葬礼状や葬祭を行ったときの領収証等
医療費が高額になったとき
〇高額療養費の支給
1か月の医療費の自己負担額額合計が定められた限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。該当となった方には後日、新潟県後期高齢者広域連合から高額療養費の支給申請案内が送付されます。申請書に必要事項を記入し、五泉市の窓口に提出してください。(送付は初回のみで、2回目以降は申請いただいた口座に自動的に振り込まれます)
〇高額介護合算療養費の支給
同一世帯の被保険者で、医療費と介護保険サービス利用料のそれぞれの1年間の自己負担額を合算した金額が定められた限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が支給されます。該当となった方には例年1月下旬頃に新潟県後期高齢者広域連合より高額介護合算の支給申請案内が送付されますので、申請書に必要事項を記入し、五泉市の窓口に提出してください。
コルセット等の補装具を作ったとき
補装具等を作った際に一旦全額自己負担した場合は、申請により保険負担分が支給されます。以下のものをお持ちいただき、五泉市の窓口に申請してください。
◆ 必要なもの
・保険証
・医師の証明書
・領収書
・口座番号のわかるもの
・窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・印鑑(認印)
交通事故にあったとき
必ず五泉市と警察に届け出をしましょう
交通事故などの第三者の行為によって、ケガや病気をした場合の医療費は、加害者が負担するのが原則ですが、市区町村へ届け出ることにより保険証を使って診療を受けることができます。
なお、自損事故の場合でも保険証を使う場合は五泉市へ届け出てください。
◆ 必要なもの
・保険証
・交通事故証明書
・窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・印鑑(認印)
※後期高齢者医療制度に関する詳しい制度内容や申請書等の様式については、こちら(後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 市民課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2024年04月04日