国民健康保険(国保)
国民健康保険(国保)は、加入者のみなさんが安心して医療が受けられるよう、お金(保険税)を出し合って医療費などを補助する制度です。
加入について
加入する人
下記に該当しない方は国民健康保険に加入しなければなりません。
○自身あるいは家族の職場の健康保険・共済組合に加入している人
○後期高齢者医療制度に加入している人
○生活保護を受けている人
加入の手続き
このような場合は、その事由が発生した日から14日以内に必ず市役所で手続きしてください。
勤務先から市役所に連絡は来ません。ご本人あるいは代理人の手続きが必要です。
届出が遅れると、国民健康保険税の1回あたりの納付額が大きくなります。
こんなとき | 必要なもの(全員) | 必要なもの(20歳~60歳未満) |
五泉市に転入した時 | 転出証明書 | なし |
職場などの健康保険をやめたとき | 資格喪失連絡票(PDFファイル:116.4KB)・任意継続喪失証明など |
年金手帳 または 基礎年金番号通知書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
※注意※
医療機関を受診される際に、受給者証等を提示している場合は、上記の必要なものと一緒にお持ちください。国保の窓口後に担当の課へご案内いたします。
(例)
・こども医療費受給者証
・重度障害者医療費受給者証
脱退(喪失)について
脱退(喪失)の手続き
このような場合は、その事由が発生した日から14日以内に必ず市役所で手続きしてください。
勤務先から市役所に連絡は来ません。ご本人あるいは代理人の手続きが必要です。
届出が遅れると、医療費の返還や、五泉市と他保険の保険税を二重に徴収されてしまうといった影響が生じます。
こんなとき | 必要なもの(全員) | 必要なもの(20歳~60歳未満) |
市外に転出するとき | 国保の保険証(転出の手続き後にご案内いたします) | なし |
会社の健康保険、または任意継続制度に加入したとき | 勤務先等の保険証、国保の保険証 |
年金手帳 または 基礎年金番号通知書 |
生活保護を受けることになったとき | 国保の保険証 | |
死亡したとき | 国保の保険証 | なし |
65歳~74歳の方で後期高齢者医療制度に加入したとき | 後期高齢者医療制度の保険証、国保の保険証 | なし |
※注意※
医療機関を受診される際に、受給者証等を提示している場合は、上記の必要なものと一緒にお持ちください。国保の窓口後に担当の課へご案内いたします。
(例)
・こども医療費受給者証
・重度障害者医療費受給者証
郵便による手続きを希望する場合
平日8:30~17:15に市役所に来庁することが難しい方は、必要書類を市役所へ郵送することで手続きが可能です。
<宛て先>
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
五泉市役所 市民課 保険年金係 行
口座振替の登録、変更、解除については税務課税収係へお問い合わせください。
加入(取得)する場合
・国民健康保険被保険者資格取得届(PDFファイル:435.6KB)
・社会保険等の資格を喪失したことがわかる書類のコピー(資格喪失連絡票、離職票など)
・マイナンバーカードまたは免許証のコピー
・国民年金被保険者関係報告届(申出)書(PDFファイル:247.1KB)※20歳以上60歳未満の人
脱退(喪失)する場合
保険証の再発行
保険証を紛失してしまった場合は、再発行いたしますので下記のものを窓口にお持ちください。
【必要なもの】
・来庁者の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証など)
または
・来庁者の顔写真がついていない本人確認書類2点(年金手帳、生年月日の記載のある診察券など)
別世帯の方が手続きに来庁された時は、上記に加えて委任した世帯の世帯主の方の印鑑をお持ちください。
保険税の算出と納付方法
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。
被保険者について算出される「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」、被保険者のうち介護保険第2号被保険者(40~64歳)について算出される「介護納付金分」の合計が保険税となります。
医療給付費分 (加入者全員) |
後期高齢者支援金分 (加入者全員) |
介護納付金分 (40歳~64歳) |
|
---|---|---|---|
所得割率 | 8.39% | 2.83% | 2.56% |
均等割額 (1人あたり) |
20,800円 | 11,800円 | 13,700円 |
平等割額 (1世帯あたり) |
27,100円 | - | - |
限度額 | 65万円 | 20万円 | 17万円 |
<保険税の軽減>
その1 所得による判定 (申請は不要です。正しい軽減判定のために、申告は忘れずにしましょう)
区分 | 令和3年中の世帯(被保険者と世帯主)の所得 | |
均等割 平等割 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | |
2割軽減 | 43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※給与所得者等・・・一定の給与所得と一定の公的年金等の支給を受ける者
その2 未就学児の均等割半額(令和4年度から)
未就学児1人に係る均等割額(年額)
法定軽減 |
均等割額 (減額前税額) |
未就学児の減額措置 | 課税額 |
な し | 32,600円 | 16,300円 | 16,300円 |
2割軽減世帯 | 26,080円 | 13,040円 | 13,040円 |
5割軽減世帯 | 16,300円 | 8,150円 | 8,150円 |
7割軽減世帯 | 9,780円 | 4,890円 | 4,890円 |
※均等割額・・・医療給付費分と後期高齢者支援金分の合算
その3 社会保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者だった方(65~74歳)
所得割:免除 | 均等割:半額 | 平等割:半額(国保加入者が被扶養者だった方のみの場合) |
※均等割・平等割の軽減期間は2年間
その4 ハローワークから発行される『雇用保険受給資格者証』の「離職理由」欄に下表の番号が記載されている方(失業時の年齢が65歳未満)
離職理由 | 内容 | 期間 |
11 12 21 22 31 32 (特定受給資格者) | 前年中の給与所得を30/100として所得割を算定 | 失業日の翌日~翌年度末 |
23 33 34 (特定理由離職者) |
<普通徴収>
現金納付または口座振替で納めます。
納期は年9回(下図参照)。納期限は月末です。(12月は25日となります)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
過年度随時分のみ | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | ||
前年中の所得で算定した今年度の年間保険税額 + 過年度随時分 |
<特別徴収>
年金から直接納めます(年金天引)。
納期は年6回(下図参照)。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |
仮 徴 収 | 本 徴 収 | |||||
前年度の年税額に基づいて 算定された額 |
確定した年税額から仮徴収分を 差し引いた額 |
納めた税金は所得税、市民税の「社会保険料控除」の対象になります。年末調整や確定申告の際は、忘れずに申告してください。
一部負担金(保険医療機関等での負担割合)について
小学校就学前の方 2割負担
小学校就学時から70歳未満の方 3割負担(注釈1)
70歳以上75歳未満の方で現役並み所得者の世帯 3割負担(注釈2)
70歳以上75歳未満の方で現役並み所得者の世帯以外(一般)の方 2割負担
(ただし、昭和19年4月1日以前生まれの方は1割負担)
- (注釈1)70歳の誕生日をむかえた方の負担割合が変更になるのは誕生月の翌月となります。
(月の初日生まれの方はその月より負担割合が変更となります) - (注釈2)現役並み所得者とは
70歳以上75歳未満の方で課税所得(市県民税の所得から所得控除を差し引いた額)145万円以上の方及びその方と同一世帯にいる方
ただし、70歳以上75歳未満の方及び同じ世帯に、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行した方が、
- 1人の場合は383万円未満
- 2人以上の場合は520万円未満の収入の場合は基準収入額適用申請を行うと、2割負担に変更されます。(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割負担)
また、昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上の被保険者がいる世帯で、その世帯に属する70歳から74歳の被保険者の、総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた額の合計が210万円以下の場合は2割負担となります。(申請は不要です。)
療養費
旅行先(海外含む)での急病など、やむを得ない理由で保険証を使わずに治療を受けたとき、または補装具を作ったときなどは、後から必要な書類を添えて申請すると、払い戻しがあります。
入院時食事療養費
入院中の食事の費用は、1食につき460円です。ただし、市民税非課税世帯の人は減額が受けられますので、減額認定証の交付申請をしてください。なお、この費用は、高額療養費の対象になりません。
入院時食事療養費の減額認定証、差額申請のとき、90日以上入院している人は「長期該当者」になりますので、入院日数の確認できるものもお持ちください
高額療養費
病気やケガで診療を受けたときに、支払った自己負担(入院時の食事代は除く)が限度額を超えたとき、申請するとその超えた額が後から払い戻されます。(部屋代など保険のきかない部分は対象外)
基準
- 同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った金額が、自己負担限度額を超えたとき。
- 69歳未満の方で、同じ世帯で同じ月内に21,000円を超える一部負担額の支払いが2回以上ある場合、その合計が自己負担限度額を超えたとき。 (70歳以上の方は一部負担金をすべて合算できます。)
- 血友病や人工透析などの特定疾病の場合は、自己負担額が10,000円(所得状況によっては20,000円)を超えたとき。この場合「特定疾病療養受療証」の交付申請をしてください。
自己負担額の計算は
- 暦月ごと(月の1日から月末まで)
- 同じ医療機関ごと
- 入院と通院、医科と歯科は別
- 入院中の食事代や差額(ベット台は対象外)
出産育児一時金
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
国民健康保険に加入している人が出産したとき、医療機関と国民健康保険の世帯主との契約により、出産育児一時金420,000円(または408,000円)を五泉市より医療機関へ直接支払いを行います。
また、医療機関と契約しない場合は、医療機関へ出産費用を支払後、五泉市国保へ出産育児一時金支給申請書の提出をお願いします。
(いずれの場合も他の健康保険から支給される人を除きます。)
産科医療補償制度に加入している病院等での出産は420,000円。その他、制度に加入していない病院等で出産した場合など、408,000円。
出産費貸付制度
国民健康保険に加入している人が出産する場合は、出産費貸付制度をご利用いただくことができます。
限度額
出産育児一時金支給見込額の10分の8
貸付を受けられる人(次のいずれかに該当する人)
(1) 出産予定まで1か月以内の人
(2) 妊娠4か月(12週)以上で、出産に関する費用について病院等に支払いがある人
申請に必要なもの
(1)の場合 : 母子手帳、保険証、振込先口座、印鑑
(2)の場合 : 母子手帳、保険証、振込先口座、印鑑、出産に関する費用の請求書・領収書
社会保険などに加入している人は、加入先の保険にお問い合わせください。
葬祭費
国民健康保険に加入している人が死亡したとき、死亡の原因を問わず、死亡した人が属する世帯の世帯主又は葬祭を行う人に対して50,000円が支給されます。(他の健康保険から支給される人を除く)
他人からけがをさせられたとき
交通事故など第三者(他人)の不法行為によりけがをした場合でも、保険証を使って診療を受けることができます。この場合、届出が義務づけられていますので、必ず窓口に届出をしてください。
交通事故など(第三者の行為)で保険証を利用した場合は届け出が必要となります。
医療費が高額になったとき
保険医療機関に「限度額適用認定証」等を提示することで一定限度額のみの支払になりますので、交付申請をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 市民課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2020年04月01日