医療費のお知らせ・ジェネリック医薬品差額通知書

医療費のお知らせ(医療費通知)

五泉市国民健康保険に加入している皆様へ、病院・診療所などでかかった医療費をお知らせすることにより、皆様の健康に対する認識を深め、医療保険の健全な運営を図る目的で、医療費のお知らせを送付しております。

 

【掲載内容】

受診月、受診者氏名、日数、医療費の総額、自己負担額 など

【発送時期】

年1回、2月上旬

【対象診療月】

前々年12月診療分から前年11月診療分

 

医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続きで医療費の明細として使用することができます。ただし、確定申告は毎年1月から12月診療分が対象ですが、医療機関からの請求の都合により前年12月診療分の医療費のお知らせにつきましては、発送が通常の申告期限には間に合いません。ご了承ください。

前年12月診療分や、医療費控除の対象となる支出で、医療費のお知らせに記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付いただく必要があります。この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要がありますのでご注意ください。

ジェネリック医薬品に関するお知らせ

 五泉市国民健康保険にご加入の方に『ジェネリック医薬品に関するお知らせ』のハガキを通知しています。このハガキは、現在使用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、安くすることができる自己負担額をお知らせするものです。
 年に2回、11月・3月に送付を行います。
 ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許期間終了後、新薬とほぼ同じ有効成分・効き目で製造販売される安価な薬で、後発医薬品ともいいます。

 五泉市国民健康保険として、このジェネリック医薬品差額通知書を送付する目的は、ジェネリック医薬品への切り替えによって、患者の自己負担額を減らすとともに、国民健康保険財政の健全化を図ることです。

 通知の概要については、次のとおりです。

  • 世帯単位ではなく、被保険者別になります。
  • 先発医薬品と一番価格が近いジェネリック医薬品によって差額計算します。
  • 差額が500円以上の場合が通知作成の対象となります。
  • 腫瘍用薬及び精神神経用剤は通知作成の対象としません。
  • 投与期間14日以上を通知作成の対象とします。
  • 20歳以上の国保加入者が通知作成の対象となります。
  • 通知は三つ折りハガキ形式により、ジェネリック医薬品への変更方法を付記します。
  • 通知には医療機関や調剤薬局の名称は表記されません。

 ジェネリック医薬品への切り替えにあたっては、必ず医師・薬剤師へ相談のうえ、行ってください。
 ジェネリック医薬品についての詳細については、下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 市民課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2024年04月04日