新潟県交通災害共済制度

交通災害共済は、会員が交通事故にあわれた場合に、市町村として救済対策を講じることを目的とした、県内全市町村で行う県民相互救済の制度です。
「交通事故」により身体におケガをされた会員に対し、共済見舞金を支給します。
(交通事故でない場合は支給対象外になります。)
家族そろって加入しましょう!
共済期間
4月1日~翌年3月31日までの1年間
(年度の途中で加入した場合は、加入した日の翌日から翌年3月31日まで)
申込方法
インターネット加入
令和8年度会員募集からインターネット加入が可能となりました。メールアドレスとクレジットカードがあれば、いつでもお手続きが可能です。下記のリンクから手続きを行ってください。
インターネットによる加入の場合、申し込む際に登録したメールアドレス宛に会員証が送付されます。
見舞金の請求の時に必要になりますので、大切に保管してください。
(注)申し込みから会員証が送付されるまで数日間かかる場合があります。
町内会等経由の加入
毎年2月~3月に町内会等を通じて加入のとりまとめをしていただいております。町内会等によっては、取りまとめを行っていない場合がありますのでお住いの地域の町内会等へご確認ください。
窓口加入
郵便局を除く市内の銀行(信用金庫、信用組合、農協、労働金庫など)及び市役所・村松支所の窓口で加入できます。
年会費
一人あたり年額500円(インターネット加入は400円)
※年度途中加入で共済期間が短くなる場合も、会費は同額です
加入できる方

- 五泉市内に居住し住民登録されている方
- 住民登録されている方と生計を同じくしている方
申込期間
随時受付中(土曜日・日曜日・祝日は、上記窓口がお休みとなります。)
見舞金額
交通災害にあわれた場合で、7日以上の入院または7回以上の通院があった場合、次表の見舞金が支給されます。(請求は実治療日数7日以上からです。)
| 等級 | 災害の程度 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 死亡 | 1,500,000円 |
| 2 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の傷害、または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で、常に他人の介護を要するもの | 1,500,000円 |
| 3 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の傷害、または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害 | 1,000,000円 |
| 4 | 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 | 500,000円 |
| 5 | 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 | 450,000円 |
| 6 | 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 | 400,000円 |
| 7 | 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 | 350,000円 |
| 8 | 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 | 300,000円 |
| 9 | 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 | 250,000円 |
| 10 | 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 | 200,000円 |
| 11 | 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 | 150,000円 |
| 12 | 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 | 100,000円 |
| 13 | 入院通院の実治療日数19日以上の傷害 | 70,000円 |
| 14 | 入院通院の実治療日数16日以上の傷害 | 60,000円 |
| 15 | 入院通院の実治療日数13日以上の傷害 | 50,000円 |
| 16 | 入院通院の実治療日数10日以上の傷害 | 40,000円 |
| 17 | 入院通院の実治療日数7日以上の傷害 | 30,000円 |
- 「実治療日数」とは、入院日数と実際に通院治療を受けた日数のことです。
- 「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の交通事故によって身体に負った傷害のことです。
- 「交通事故証明書(もしくは、事故現場からの救急搬送証明書)」の提出がないと、見舞金の上限が17等級に制限されます。
見舞金の請求期間
交通災害を受けた日から起算して1年以内です。
事故日から1年以内に必ず請求してください。また、治療継続中でも、1年を経過した場合は請求できませんのでご注意ください。
見舞金等級が2級または3級に該当する場合は、最大で2年まで請求期間が延長されます。詳しくはご相談ください。
見舞金の請求方法

交通災害による見舞金の請求には、請求書、医師の診断書、交通事故証明書などが必要になります。交通災害の状況によって請求に必要となる書類が異なりますので、請求前に必ずお問い合わせください。
請求書の用紙は、市役所4階の環境保全課、支所1階の地域振興課市民係にあります。
見舞金が支払われない場合

- 会員や遺族の故意、重大な過失による場合
- 会員の無免許運転や酒気帯び運転による場合
(これらの事情を知りながら同乗していた場合) - 会員の犯罪行為中の場合
- 会員や遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
- 地震・洪水等の天災による場合
Q&A

質問1.自転車で転んだときも見舞金が出ますか?
回答1.治療日数に応じて見舞金がでます。軽い怪我でも警察署へ届けたうえ、市へご相談ください。自損事故も対象です。
質問2.歩行中に誤って転んだときも見舞金が出ますか?
回答2.交通事故ではないので見舞金の対象にはなりません。
質問3.請求できない例として他に何がありますか?
回答3.よく寄せられる相談としては、「自動車のドアに手をはさんだ」とか、「家の敷地内で事故があった」などがあります。
これらの場合は、それぞれ「車輌と無関係な事故」、「道路以外の場所で起こった事故」となり、見舞金は請求できません。
質問4.スーパーの駐車場での事故は対象となりますか?
回答4.見舞金の対象となる事故は、公道のほか一般交通の用に供する場所で起こったものです。
したがって、私道、公園内通路などのほか、スーパーやコンビニの駐車場など、日常的に不特定多数の人が通行する場所も対象となります。
上記のほか、運営する新潟県市町村総合事務組合がQ&Aを公開しています。
お問い合わせ

ご不明点等ありましたら、お気軽に環境保全課にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 環境保全課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2026年02月17日






