口座振替により軽自動車税を納付されている方へ
軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限の延長について
軽自動車税納税証明書(継続検査用)(以下、「証明書」)について、口座振替で納付されている方は、納期限日に引き落とされた後、金融機関からの収納確認に数日を要することから、この間に継続検査(車検)を受けられる場合は、記帳された通帳を持参して窓口にお越しいただくなど、ご不便をおかけしておりました。
このため、その間に車検を受けられる方は、下記1.2に該当していることを確認した上で、市役所(支所)窓口で有効期限を6月15日にした証明書を交付いたします。
なお、発行の際には、以下のことを確認した上、市役所(支所)窓口で有効期限を6月15日にした証明書を交付いたします。
1.軽自動車税が口座振替になっていること
2.継続検査を受ける車両に課税されている軽自動車税に未納がないこと
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2023年05月22日