納税相談

納期限までに納めることができない人、その他の事情でお困りの人は、税務課税収係へご連絡ください。

夜間納税(納付)窓口

毎月2日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日)に行います。(1月を除く)

時間

午後5時15分から午後8時

会場

市役所2階 税務課窓口
村松支所地域振興課窓口

市税の減免と納税の猶予

火災や風水害などの災害や盗難の被害にあったり、生活保護を受けるなど特別な事情がある場合、免除したり納める時期を遅らせたりできます。

減免

→税務課 各係
減免を申請する場合、原則としてその税の納期限の7日前までに申請書を提出することになっています。詳しくは各係におたずねください。

減免の要件
税の種類 減免の要件 問い合わせ先
市民税
  1. 生活保護法の規定による保護をうけているとき
  2. 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった人、またはこれに準ずると認められる人
  3. 学生及び生徒
  4. 公益社団法人及び公益財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)及び地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体による団体又はこれに類する団体
  5. 災害により生活が著しく困難となった人
税務課
市民税係
固定資産税
  1. 生活のため公私の扶助を受けているとき
  2. 災害により、土地・家屋または償却資産に被害を受けたとき
税務課
資産税係
軽自動車税
  1. 歩行が困難な障害者(以下「障害者」という。)またはその同一世帯の人が、障害者のために使用する場合(満18歳以上の身体障害者の場合は本人所有に限る)
  2. 障害者のみの世帯で生活する障害者が所有、常時介護する人が障害者のために使用する場合
税務課
市民税係

納税の猶予

→税務課 税収係
災害や盗難の被害にあったり、病気にかかったり、負傷したり、特別な事情により一時に納税することができない場合等、一定の要件に該当すれば、申請により市税を納める時期を遅らせたり分割して納められる制度です。猶予が認められると、延滞金の全部又は一部が免除され、財産の差押や換価(売却)が猶予されます。猶予を受けることができる期間は原則として1年以内です。

猶予の要件
税の種類 猶予の要件 猶予が認められると
徴収猶予 次の1から4の全ての要件に該当する場合
  1. アからオのいずれかに該当する事実があること
    ア 財産が災害や盗難にあったとき
    イ 本人または家族が病気にかかったり負傷したとき
    ウ 事業を休・廃業したり、著しい損害を受けたとき
    エ 上記に類する事実があったとき
    オ 本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき
  2. 市税を一時に納税することができないと認められること
  3. オについては納期限までに申請すること
  4. 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 財産の差押等滞納処分が猶予されます。
  • すでに差押を受けている財産がある場合は、申請により解除される場合があります。
換価の猶予 次の1から5の全ての要件に該当する場合
  1. 事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  3. 猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
  4. 市税の納期限から6か月以内に申請すること
  5. 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
  • すでに差押を受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

減免・猶予の期間

原則として最大1年間

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2023年10月26日