償却資産

1.償却資産とは

償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、鉱業権・漁業権・特許権・その他の無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体である自動車・軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車及び2輪の自動車は除かれます。
償却資産は、固定資産税の課税の対象となる家屋及び自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等を除き、おおむね、「法人税確定申告書の別表16-2」又は「所得税確定申告書の減価償却費の計算欄」に記載されている有形減価償却資産の内容と一致します。

申告の必要のないもの

  1. 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  2. 無形減価償却資産(例:特許権、電話加入権等)
  3. 繰延資産
  4. 耐用年数が1年未満、取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上していないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
  5. 取得価格が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

2.償却資産の課税

納税義務者

  • 1月1日現在、五泉市内に事業用の資産を所有している個人・法人
  • 1月1日現在、貸し付けを業として、五泉市内に事業用の資産を貸し付けている個人・法人

3.課税標準

課税標準は、1月1日現在の償却資産の価格(評価額または帳簿価額)で、償却資産課税台帳に登録されたものです。

4.税率

税率は「100分の1.4」です。(1.4パーセント)
償却資産には、都市計画税は課税されません。

5.免税点

償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は課税されません。

ただ、課税の有無に関わらず、該当するすべての資産について申告をしていただく必要があります。

6.申告をしない場合または虚偽の申告をした場合

正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法および五泉市市税条例の規定により、過料を科されることがあります。
また、虚偽の申告をした場合には、地方税法の規定により、罰金を科せられることがあります。

7.償却資産の申告

償却資産の所有者は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在、五泉市内に所有している償却資産を、1月末日までに申告しなければなりません。申告していただいた償却資産の取得価格、取得年月、耐用年数などから課税標準額を算出し、税率1.4/100(1.4%)を乗じたものが税額となります。課税標準額の合計が150万円未満の場合は免税点未満となり課税はされませんが、申告は必要です。

税額計算例

2,000,000円(課税標準額)×1.4/100(税率)=28,000円(税額)

(ただし、土地・家屋を所有している場合は、合算して課税されます。)

8.償却資産の例

償却資産の例の詳細
資産の種類 主な償却資産の例
第1種 構築物 煙突、鉄塔、舗装路面、橋、軌道、広告塔、アンテナなど
第2種 機械および装置 プレス、モーター、電気機械、建設機械、発変電設備、運搬設備、ボイラー、旋盤など
第3種 船舶 一般船舶、漁船、モーターボート、貸しボートなど
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種 車両および運搬機 大型特殊自動車(分類番号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車など
第6種 工具・器具および備品 理容(美容機器)、医療機器、測定検査工具、机、椅子、ロッカー、パソコン、複写機、看板、陳列棚など

なお、

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で、一時に損金算入された資産
  3. 取得価格が20万円未満の資産で、一括して3年間で償却をおこなう資産
  4. 自動車税および軽自動車税の課税客体となるもの

は、課税の対象とはなりません(ただし、2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります)。

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最終更新日:2023年12月04日