都市計画税

1.都市計画税とは

都市計画税は、下水道事業や都市計画事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産については、都市計画法による都市計画区域のうち、用途地域内に所在する土地及び家屋です。

2.納税義務者

該当土地または家屋の所有者です。

3.税率の計算について

税率は、0.17%です。

課税標準額×0.17/100(税率0.17パーセント)=都市計画税相当額

固定資産税の評価額を基に算出します。また、固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。

4.住宅用地等に対する課税標準の特例

固定資産税の場合と同様に、住宅用地等に係る課税標準の特例措置が講じられています。

住宅用地等に対する課税標準の特例の詳細
区分 住宅用地等特例率 都市計画税
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) 3分の1
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 3分の2

家屋については、固定資産税の課税標準額と同額です。

5.納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2017年11月01日