家屋
1.価格(評価額)
家屋は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
なお、家屋の場合、その価格が固定資産税・都市計画税の課税標準額となります。
2.新築家屋の評価
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率×物価水準等による補正
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてもう一度新築するとした場合に必要とされる建築費です。したがって、材料の一部分を無料で入手したとか、自分の山林の立木材にて施工したことにより格安に建築した場合であっても、通常の入手による価格として評価することとなります。
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。なお、家屋が取り壊されないかぎり、必ず残存価格として2割が残るため、価格が0になることはありません。税務会計上の減価償却期間、残存価格(財務省令)とは異なります。
3.新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
新築家屋以外の家屋の評価は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお、仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。
4.家屋の調査について
家屋を新築されますと税務課資産税係職員による訪問調査を実施しております。この調査は固定資産税評価額を算出するための重要な調査となりますので皆様のご協力をお願いいたします。調査の際には建物の図面や仕様書などを確認し、家屋内を拝見させていただきます。
調査の実施につきましては以下のように行っております。
家屋調査について
完成確認後お手紙またはお電話にて訪問日時のお約束をさせていただき家屋調査をします。また調査方法につきましては、原則、建物の構造はもとより建物内部を拝見し間取りや内装資材の確認および屋根・外壁・電気や給排水の設備などを調査させていただきます。
その調査結果に基づき、総務省で定められている「固定資産評価基準」に従い評価額を算出します。評価額は実際に家屋を新築された時の建築価格とは関連が無く、あくまでも家屋の固定資産税額を算出するためのものです。
建物の構造や用途により調査方法が異なる場合がありますのでご了承ください。
家屋調査時にご用意いただくもの
- 木造・プレハブ家屋の場合
(ア)居宅の場合…間取り図(寸法などの記入された最終図面)、立面図 - (イ)集合住宅(アパート・寄宿舎など)の場合…間取り図(寸法などの記入された最終図面)
但し、既に賃借されていて立ち入り調査の困難な物件につきましては建物仕上げ表(各部屋の内装資材の確認ができるもの)、設備図面(流し・洗面台・お風呂・電気配線など)の確認ができるもの - 上記家屋以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)の建物の場合工事契約請負書、見積りなど(使用されている資材の数量が確認できるもの)図面一式(建築、設備などを含む)
一定期間お貸しくださいますよう、お願いいたします。
建物の構造などにより必要な書類が異なる場合は個別にご案内いたします。
5.家屋を取壊した場合
家屋の一部または全部を取り壊された方は、税務課資産税係までご連絡ください。家屋の取り壊しをされますと現地確認調査をしております。年内に取り壊された家屋の税金は、翌年度から課税されません。ただし、取り壊された家屋の種類が居宅の場合、住宅用地に対する課税標準の特例等が該当しなくなることにより、土地の税金が上がる場合もあります。
税務課で担当による見回りや航空写真などにより、把握に努めていますが、建築に比べ取り壊しは期間も短く、場所によっては目が届かないこともあります。家屋を取り壊された時には早めに税務課資産税係家屋担当へご連絡ください。その際に取り壊しが終了した年月日などを確認させていただく場合があります。
ダウンロード
6.新築住宅の減額
新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税については、一定の要件を満たしている場合に、住宅の床面積のうちの120平方メートル部分について(一戸の床面積が120平方メートルに満たない場合は全部)新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。
都市計画税は減額の対象になりません。
構造別 | 減額期間 | 床面積要件 |
---|---|---|
木造 | 3年度分 |
|
非木造(準耐火建築物) | 3年度分 |
|
非木造(耐火建築物) | 3年度分 |
|
非木造(上記のうち地上3階建て以上) | 5年度分 |
|
ダウンロード
新築住宅に係る固定資産税減額規程の適用申告書 (PDFファイル: 137.4KB)
7.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
既存住宅を耐震改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税が一定期間、減額されます。
対象家屋
昭和57年1月1日以前から建てられている住宅。
耐震改修工事の要件
令和8年3月31日までの間に完了する、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。(ただし、1戸当たりの工事費が50万円以上のものに限ります。)
工事費については、国・県等の補助金や準備費・見積等の費用は対象外となります。
減額の内容
1戸当り120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度1年分
減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(注釈)を添付し、改修後3ヶ月以内に市に申告していただく必要があります。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについてはお問い合わせください。
(注釈)証明書の発行…建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関
株式会社新潟建築確認検査機構
財団法人新潟県建築住宅センター
ビューローベリタスジャパン株式会社
日本ERI株式会社 等
減額のための必要書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(画面下からダウンロードできます)
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定確認機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの)
- 耐震改修に要した費用の領収書(写し)
- 耐震改修が完了した日から3ヶ月を経過した後に申告する場合は、3ヶ月以内に申告できなかった理由書
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書のほか、住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る)を添付して申告することも可能です。(この場合、耐震改修に要した費用の額が補助金等を除き、一戸当たり50万円以上であることが確認できる書類が必要)
ダウンロード
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書 (PDFファイル: 76.3KB)
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書 (PDFファイル: 101.3KB)
8.バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
高齢の方、障害のある方等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
対象家屋
新築された日から10年以上を経過した50平方メートル以上の住宅(貸家住宅を除く)
居住者要件
次のいずれかに該当する方が居住していること(注釈1)
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
バリアフリー改修工事の要件
令和8年3月31日までに行う一定のバリアフリー改修工事(注釈2)で、補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担が50万円以上のもの。該当工事は次のとおりです。
- 廊下の拡幅
- 浴室の改良
- 手すりの取付け
- 引き戸への取替え
- 階段の勾配緩和
- トイレの改良
- 床の段差解消
- 床表面の滑り止め化 等
減額内容
当該住宅にかかる税額の3分の1(100平方メートル分までを限度)
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分
減額を受けるための手続き
改修後3カ月以内に必要書類を持参の上、税務課資産税係へ申告してください。
その他
「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。また、バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。
減額のための必要書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 居住者要件を満たすことを示す書類(介護保険被保険者証、障害者手帳等)
- 工事明細書や工事箇所の写真等工事内容がわかる書類(建築士・登録性能評価機関等による証明で代替可)
- 改修の費用を証明する書類
- 補助金の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類(介護予防住宅改修援助事業利用決定通知書、日常生活用具給付決定通知書等)
(注釈1)65歳以上の方、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方又は障害をお持ちの方とは
- 改修工事の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
- 市の要介護認定を受けている方
- 市の要支援認定を受けている方
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある方又は児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた方
- 4のほか、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 厚生労働大臣により原子爆弾の傷害作用で負傷又は疾病したと認定された方
- 1から8のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する方
(注釈2)一定のバリアフリー改修とは
- 介助用の車いすで容易に移動するため通路又は出入り口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を緩和する工事
- 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し又は同器具に取り替える工事
- 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
- 出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
ダウンロード
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 120.5KB)
9.熱損失防止(省エネ)改修工事伴う固定資産税の減額措置について
既存住宅の改修の促進を図るため、一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
対象家屋
平成26年4月1日以前から所在する50平方メートル以上の住宅(貸家住宅を除く)
省エネ改修工事の要件
令和8年3月31日までの間に、次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行い、当該改修工事に係る自己負担が50万円以上であること。
- 窓の改修工事(必須)→二重サッシ化や複層ガラス化など
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
減額の内容
1戸当り120平方メートルまでの固定資産税が3分の1に減額されます。
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ケ月以内に、必要書類・印鑑を持参の上、税務課資産税係へ申告してください。
その他
「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額措置」とは同時に減額されません。また、省エネ改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。
減額のための必要書類
- 住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容・費用を確認できるもの)
ダウンロード
住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 90.3KB)
熱損失防止改修工事証明書 (PDFファイル: 148.0KB)
10.認定長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置について
平成20年度の税制改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、申告により当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
対象家屋
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅。
要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅。
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅。
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額の内容
1戸当り120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
減額期間
- 一般住宅…新築後5年間
- 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後7年間
減額を受けるための手続き
新築した年の翌年の1月31日までに、必要書類・印鑑を持参の上、税務課資産税係へ申告してください。
その他
「新築住宅に対する減額」と重複して受けることはできません。
減額のための必要書類
- 認定長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額申告書
- 建築士・指定認定検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書
ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2022年01月01日