燃えるごみ指定袋の取扱店を募集します

五泉市では、令和6年10月から「家庭系燃えるごみ指定袋の有料化」を実施します。これに伴い、ごみ指定袋を販売する「指定袋取扱所」の募集をします。

指定袋取扱所について

五泉市とごみ処理手数料に関する徴収業務委託契約を締結し、ごみ指定袋を販売していただきます。

主な業務は次のとおりです。

1.指定袋の保管及び販売

2.指定袋の発注及び販売に応じたごみ処理手数料の納入

3.ごみ指定袋と引換券との交換 など

販売する指定袋の種類及び徴収するごみ処理手数料
燃えるごみ指定袋の種類

ごみ処理手数料

(1枚あたり)

販売単位

市民への販売額
指定袋 大(45リットル) 45円 1組(10枚入り) 450円
中(30リットル) 30円 1組(10枚入り) 300円
小(20リットル) 20円 1組(10枚入り) 200円
極小(10リットル) 10円 1組(10枚入り) 100円

店舗による指定袋の仕入れ単位

・燃えるごみ指定袋 45リットル、30リットル、20リットル 1箱(50組)

・燃えるごみ指定袋 10リットル 1箱(100組)

ごみ指定袋等取扱事務の流れ
ごみ指定袋等取扱事務の流れ
募集対象

市内に店舗を持つ小売業者

例:スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストア、個人商店 など

申込資格

下記のすべての条件を満たすこと。

1.五泉市内に、市民に直接物品を販売する店舗を有すること。店舗についてはごみ指定袋を常時販売できる状態で営業しており、市民が利用しやすいこと。

2.燃えるごみ指定袋のすべての種類を取り扱うこと。

3.五泉市が実施する「家庭系燃えるごみ指定袋の有料化制度」の趣旨を理解し、協力するものであること。

4.会計事務等、五泉市の事務手続きを遂行することができること。

5.公金及びごみ指定袋等の適正な管理をすることができること。

6.暴力団の関係者でないこと。

7.市職員による立入調査や在庫調査に常時対応できること。

8.市税を完納していること。

提出書類

五泉市家庭系燃えるごみ指定袋の取扱いに関する要領及び五泉市家庭系燃えるごみ指定袋取扱実施要項(双方下からダウンロードできます)をお読みのうえ、次の書類を環境保全課衛生係へ提出してください。

提出された申込書類をもとに、審査したうえで、取扱所の契約を締結できると判断された方には、契約関係書類を発送します。また、審査の結果、契約書を締結することができないと判断された場合には、その旨をご連絡します。

なお、取扱所として市ホームページ等で名称や所在地、店舗名等を公表しますので、提出書類に誤りのないよう記入してください。

1.五泉市家庭系燃えるごみ指定袋取扱申請書(様式第1号)

2.店舗等の位置図

3.市税の納税証明書(写しでも可能ですが、証明3か月以内のものに限ります)

4.暴力団等の排除に関する誓約書

各種様式や要領及び要項等は下記のとおりです。

必要に応じてダウンロードしてください。

指定袋等取扱所の申請を随時受け付けています

・取扱所として認定したのち、委託契約締結まで相当の日数を要しますので、ご了承願います。

・その他不明な点は、環境保全課(内線323)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 環境保全課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2024年07月25日