法定外公共物(赤道、水路等)の売払い手続きについて
市が所有する赤道(道路)や水路のうち、機能がなくなり将来とも機能が回復する見込みがない場合や、代替施設の設置により必要がなくなった場合など、一定の条件を満たしていれば用途廃止後、売払いをすることができます。
ただし、土地代金のほか、測量、境界確定、登記等にかかるすべての費用が申請者の負担となります。
売払いを希望される場合は、概ね次の手順で手続きを進めることになります。
1 法定外公共物の用途廃止について事前相談(都市整備課へ)
※トラブル防止のため事前に相談をしてください。
※売払いが可能であるかどうか確認します。
現在、機能している道水路の売払いは原則できません。
2 官民境界立会申請(申請者から都市整備課へ) →立会実施
※官民境界確認を行います。なお、申請では、測量に係る図面等を作成する必要がありますので、土地家屋調査士などの有資格者に依頼をしてください。
3 公共用財産用途廃止申請書の提出(申請者から都市整備課へ)
※添付書類として、位置図、更正図の写し、利害関係人(町内会長や隣地所有者など)の同意書、地積測量図等が必要になります。
4 公共用財産用途廃止について(お知らせ)の送付(都市整備課から申請者へ)
※用途廃止が完了し、売払いの窓口が財政課となる旨お知らせします。
5 普通財産売払(譲与)申請書の提出(申請者から財政課へ)
※売払いの申請を行い、登記方法を相談してください。
6 売買価格の決定及び土地売買契約の締結(財政課から申請者へ)
※市で実測面積により売買価格を決定し、売買契約を締結します。
7 納入通知書の送付(財政課から申請者へ)
※土地代金の納入通知書を送付します。
8 土地代金の支払い(申請者)
※指定の金融機関等で納付してください。
9 市有財産売払証明書の交付(財政課から申請者へ)
※登記手続きに必要な証明書を交付します。
10 登記手続き(申請者)
※登記手続きを申請者(司法書士・土地家屋調査士等へ依頼)で行ってください。
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最終更新日:2022年07月27日