道路に関する手続き

道路工事施行承認

道路工事施行承認とは

道路管理者以外の者が、道路管理者(市長)の承認を得て、道路に関する工事を行う制度です。(道路法第24条)

【例】

  • 民地の造成に伴い法面の盛土や舗装をしたい
  • 車の乗入口設置に伴い、縁石やガードレールを撤去したい
  • 側溝の入替や蓋をかけたい場合 など

 承認にあたっては一定の基準を設けていますので、詳細はお問い合わせください。

※工事に要する費用は申請いただく方の負担となります。

道路工事施行承認の手続方法

所定の申請書のほか位置図、平面図、構造図等の添付が必要です。

申請書の提出部数は2部ご用意ください。また、承認書交付までに2週間程度の時間を要しますので、工事実施するにあたっては余裕を持って申請してください。

申請後、添付書類の補正が必要な場合がありますので予めご承知おきください。なお、工事の計画等、事前の協議をお願いします。

その他、道路上で工事をする際は、警察署の道路使用の許可が必要になります。

※令和4年7月1日から、道路使用の申請時に必要としていた、道路管理者の確認印(経由印)は廃止となりましたので、直接、警察署へ提出してください。

道路占用許可

道路占用とは

市道に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用することを道路占用といい、道路管理者の許可が必要になります。(道路法第32条)

【例】

  • 電気、電話、ガス、上下水道などの管路を道路の地下に埋設
  • 電柱、街灯の設置
  • 工事用の足場などの設置

上記のものなど、道路法に規定されているものに限られ、占用することがやむを得ない場合のみに許可することができます。また、占用しようとする場所及び構造が政令に適合している必要もあります。

※占用しようとしている道路の敷地以外に余地がある場合や道路管理及び道路の交通上、許可できない場合があります。

道路占用の手続方法

所定の申請書のほか位置図、平面図、構造図等の添付が必要です。

申請書の提出部数は2部ご用意ください。また、承認書交付までに2週間程度の時間を要しますので、占用工事を実施するにあたっては余裕を持って申請してください。

申請後、添付書類の補正が必要な場合がありますので予めご承知おきください。なお、占用の計画等、事前の協議をお願いします。

その他、道路上で工事をする際は、警察署の道路使用の許可が必要になります。

※令和4年7月1日から、道路使用の申請時に必要としていた、道路管理者の確認印(経由印)は廃止となりましたので、直接、警察署へ提出してください。

道路占用許可を受けた場合は

道路占用の許可を受けたものは、次の義務を履行しなければなりません。

  • 占用料の支払い
  • 占用期間の満了又は占用廃止に伴う原状回復
  • 占用物の定期的な点検及び適正な維持管理
  • 占用に起因して道路管理者または第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は、占用者の責任において、賠償し、紛争解決しなければならない

その他

占用できる期間が決まっているため、期間満了後、引き続き占用する場合は、更新の手続きをしていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 都市整備課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2022年01月29日