結婚新生活支援事業補助金

結婚新生活に伴う住宅の賃借や引越費用を補助します。

五泉市では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅の賃借及び引越に係る費用に対して補助します。

 

◇補助対象者

令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦で以下の要件をすべて満たす世帯

1.結婚に伴い、夫婦共に五泉市に住所を有し、かつ2年以上定住意思のある世帯。

2.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である世帯。

3.令和4年分の夫婦の合計所得金額が500万円未満である世帯。

  ※夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の合計所得金額から令和4年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除します。

4.夫婦共に市税を滞納していないこと。

5.夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

6.夫婦双方が五泉市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。

 

◇補助対象経費

婚姻後、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に支払った以下の経費

新居の住宅費 賃貸住宅の家賃(最長3カ月)敷金、礼金、共益費、仲介手数料
新居への引越費用 引越業者または運送業者へ支払った引越費用

 

◇補助金額

上記の新居の住宅費、引越費用を合わせて

夫婦共に29歳以下の世帯・・・上限額60万円 左記以外の世帯・・・上限額30万円

※補助額が上限に満たない場合、1,000円未満は切り捨てとなります。

※他の補助金や勤務先から引越手当等が支給されている場合は、その額を控除します。

◇申請方法

申請書類を、こども家庭課子育て企画係(市役所1階)へ提出してください。

 ※制度の利用を検討される場合は、事前にご相談ください。

《申請書類》

【全員が提出する書類】

1.五泉市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

2.同意書兼誓約書(様式第3号)

3.婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し

4.住民票の写し(夫婦の双方の住所が記載されたもの)

5.夫婦の市町村民税の所得証明書(市町村が発行する令和4年分の所得状況を証明するもの)

6.夫婦の市町村民税の納税証明書(市町村が発行する令和4年分の納税状況を証明するもの)

 

【居住費(賃借住宅の家賃)を経費として申請する場合に提出する書類】

1.住宅の賃貸借契約書の写し

 ※契約日、金額、借主・貸主双方の捺印を確認できるもの

2.住宅の賃貸に要した費用に係る領収書等の写し(最長3カ月)

 ※令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に支払った家賃、敷金、礼金(保証金等これに類する費

用を含む)、共益費、仲介手数料の総額と内訳が確認できるもの。

3.住宅手当支給証明書(様式第2号)

 ※夫婦のうち、職についている方は提出が必要です。

 

【引越費用を経費として申請する場合に提出する書類】

1.引越費用に係る領収書の写し

 

【該当者のみ提出する書類】

1.夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている方がいる場合

2.その他市長が必要と認める場合

申請書受付期間

令和6年3月31日まで

様式等ダウンロード

地域少子化対策重点推進事業実施計画書の公表について

五泉市結婚新生活支援事業は、内閣府の「地域少子化対策重点推進事業」を活用し、少子化対策の一環として実施しています。五泉市の実施計画は下記のとおりです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 こども家庭課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2023年08月16日