戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

  令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。

  これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

  詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

記載する振り仮名について

  氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とされております。

認められない例

・漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性を認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)

・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)

・漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)

・社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの

氏名の振り仮名の戸籍記載について

1 .戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

  本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知書を、原則として戸籍の筆頭者宛に送付されました。

※住民登録されている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されています。

  五泉市では、令和7年7月中旬に通知を送付しております。

2.市区町村長による振り仮名の記載

  改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に内容誤り等の届出がなかった場合には、各本籍地のスケジュールに従い、通知書に記載した振り仮名が戸籍に記載(五泉市は令和9年1月中旬頃を予定)されます。この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名変更の届出ができます。

※既に届出された氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意

  戸籍の振り仮名制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を騙った者等による詐欺の発生が懸念されますのでご注意ください。なお、届出に当たって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。

   不審に思われる場合は、警察相談専用電話(「#9110」番)、消費者ホットライン(「188(いやや!)」番)にお電話ください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 市民課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2026年06月23日