低未利用土地等確認申請書ダウンロード
制度の概要について
令和2年度税制改正により、低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。
この特例措置を受けるためには、市が発行する「低未利用土地等確認書」を確定申告書に添付する必要があります。
適用対象となる譲渡の要件
1.譲渡した者が個人であること。
2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当
該低未利用土地等の利用について、五泉市の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置
を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該
土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33 条から第33 条の3
まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を
受けないこと。
5.令第23 条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対
価の額の合計が500 万円を超えないこと。
※用途地域内の場合は800万円を超えないこと。
7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条
の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲
渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
適用対象期間
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
申請に必要な書類と確認書の交付について
申請に必要な書類は以下のとおりです。
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
(a). 空家バンク等への登録が確認できる書類
(b). 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(c). 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
(中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
(d). a~cのいずれも提出できない場合 別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)
4.譲渡後の利用についての確認
(e). 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(f). 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
(g). e、fのいずれも提出できない場合 別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について
確認した場合)
※併せて、現況写真(二方向以上)も添付してください。
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
申請書等は、都市整備課都市計画係まで提出してください。確認書の発行手数料は無料です。
なお、低未利用土地等確認書の発行をもって本特例措置の控除が適用されることを確約するものではありません。
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 83.3KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (PDFファイル: 67.2KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDFファイル: 96.3KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (PDFファイル: 101.1KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDFファイル: 79.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 都市整備課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2020年10月23日