令和6年能登半島地震による罹災証明書の発行について
●罹災証明書とは
住家(居住実態がある家屋)が被害に遭われた場合、被害の程度を証明するものです。
ご自分で掛けている自然災害等の保険請求や、被災者支援の制度を利用する際に必要となることがあります。
申請書の提出により市が住家の被害認定調査を行い、後日、調査結果に基づき発行します。
なお、片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存をお願いします。
●自然災害等の保険請求の場合
ご自身で撮影した写真で請求が可能な場合があります。詳細は加入している保険会社にご確認ください。
●被害例
・家が傾いている。柱や梁が折れている。
・亀裂・剥奪が顕著。屋根瓦の大部分が落下。
・基礎が破壊。建物全体にゆがみが生じている。
●住家の被害認定基準(損失割合)
全壊 (50%以上)
大規模半壊(40%以上~50%未満)
中規模半壊(30%以上~40%未満)
半壊 (20%以上~30%未満)
準半壊 (10%以上~20%未満)
一部損壊 (10%未満)
●申請に必要なもの
・罹災証明申請書
※様式は税務課資産税係、支所地域振興課税務係にあります。
様式ファイルのダウンロードもできます。
・運転免許証等の本人確認書類
・被害箇所写真をプリントアウトしたもの
また、ぴったりサービスより電子(インターネット)での届け出も受け付けています。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
問合せ先
五泉市税務課 資産税係 0250-43-3911(内線270、271)
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2024年12月25日