令和6年能登半島地震による罹災証明書の発行について

 

●罹災証明書とは

住家(居住実態がある家屋)が被害に遭われた場合、被害の程度を証明するものです。

ご自分で掛けている自然災害等の保険請求や、被災者支援の制度を利用する際に必要となることがあります。

申請書の提出により市が住家の被害認定調査を行い、後日、調査結果に基づき発行します。

なお、片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存をお願いします。

 

●自然災害等の保険請求の場合

ご自身で撮影した写真で請求が可能な場合があります。詳細は加入している保険会社にご確認ください。

 

●被害例

・家が傾いている。柱や梁が折れている。

・亀裂・剥奪が顕著。屋根瓦の大部分が落下。

・基礎が破壊。建物全体にゆがみが生じている。

 

●住家の被害認定基準(損失割合)

全壊         (50%以上)

大規模半壊(40%以上~50%未満)

中規模半壊(30%以上~40%未満)

半壊         (20%以上~30%未満)

準半壊      (10%以上~20%未満)

一部損壊   (10%未満)

 

●申請に必要なもの

・罹災証明申請書

※様式は税務課資産税係、支所地域振興課税務係にあります。

様式ファイルのダウンロードもできます。

罹災証明申請書(PDFファイル:25KB)

・運転免許証等の本人確認書類

・被害箇所写真をプリントアウトしたもの

 

また、ぴったりサービスより電子(インターネット)での届け出も受け付けています。

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

ぴったりサービス【災害】罹災証明書の発行申請

問合せ先

五泉市税務課   資産税係   0250-43-3911(内線270、271)

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2024年01月18日