農地の売買、贈与、貸借には許可が必要です

農地法第3条の許可申請

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買や貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準と事務の流れ

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには,次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め,所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
  • 法人の場合は,農地所有適格法人※1の要件を満たすこと
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

 

※1 「農地所有適格法人」とは,農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

 

農地法第3条の許可申請のイラスト2

農地法第3条許可事務の流れ。申請者の流れは、申請の相談、申請書類の記入と必要書類の入手、申請書提出前の再確認、申請書提出です。農業委員会の流れは、申請書の受付、申請内容の審査、農業委員会総会、申請者へ許可書を交付です。

農地法第3条許可申請書の様式など

この記入マニュアルは、個人の方が申請書を作成するにあたり参考となるよう作成したものです。農業生産法人が取得する場合など、これ以外の申請内容の場合は事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 農業委員会事務局

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390


五泉市 農業委員会 村松事務所

郵便番号959-1705
新潟県五泉市村松乙130番地1
電話番号:0250-58-7181 ファックス:0250-58-8554

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最終更新日:2023年09月07日