農地を相続したときは
農地を相続した場合は、農地のある農業委員会への届出が義務付けされています。
農業委員会事務局または村松事務所に届出をお願いします。
届出が必要な人は?
相続などで五泉市内の農地の権利を取得した方です。(農地法改正平成21年12月15日以降の相続が対象です)
届出の書類は?
「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」です。届出用紙は、農業委員会事務局に備え付けてあります。また、ホームページからダウンロードすることもできます。
いつまでに届出すればいいの?
農地の権利を取得したことを知った日から、概ね10ヶ月以内です。
注意することは?
届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料に処せられる場合があります。また、この届出は農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものですので、相続登記などの手続きは別に必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市 農業委員会事務局
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2023年09月07日