認定農業者制度
認定農業者制度とは
農業者が五泉市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画書」を市が認定し、認定を受けた農業者に対して、その計画達成に向け重点的に支援措置を講ずる制度です。
認定基準について
農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。
1.計画が市の基本構想に照らして適切なものであること。
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
3.計画の達成される見込が確実であること。
五泉市の基本構想
年間所得は主たる従事者1人当たり300万円程度、年間労働時間は主たる従事者1人当たり概ね2,000時間程度の水準を実現できるものとしております。
認定の手続き
認定を受けるためには、農業経営改善計画書を作成し、提出する必要があります。
1.農業経営の規模拡大に関する目標
2.生産方式の合理化に関する目標
3.経営管理の合理化に関する目標
4.農業従事の態様の改善に関する目標
申請から認定までの流れ
・認定審査会は、年4回です。(1月、3月、5月、9月)申請書類を作成し、開催月の1か月前までに窓口に提出してください。
※農業経営を営む区域がほかの市町村にまたがる場合、県が認定主体になるため、あらかじめ地域振興局にご相談ください。
・申請後、審査会にて計画を審査します。
・審査会後、概ね10日で結果を送付します。
・申請受付や審査会の日程などの詳細は、お問い合わせください。
認定農業者のメリットについて
認定農業者のメリットとして、経営所得安定対策への加入や資金の融資、税制の特例(農業経営基盤強化準備金制度)、各種補助事業の対象等があります。
経営所得安定対策 |
1.畑作物の直接支援交付金(ゲタ対策) 2.収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策) |
1.麦、大豆等の生産費割れに対する補てん 2.米価等が下落した際に収入を補てんする保険的制度 |
資金融資 | 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) |
農業経営改善計画の達成に必要な長期かつ低利の資金 目標地図に位置付けられた認定農業者が借り入れるスーパーL資金については、貸付当初5年間の金利負担軽減 |
税制の特例 | 農業経営基盤強化準備金制度 |
経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に農業経営の基盤強化を図る取組を支援します。 ※令和7年度以降、農業経営基盤強化準備金を積み立てる場合には、地域計画において農業を担う者として位置づけられていることが必須となります。 |
共同申請について
認定農業者制度では、家族経営協定※1を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。
【共同申請のメリット】
・共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
・それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
・親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。
【共同申請の条件】
次の1~3を満たすことが必要です。
1.申請者が、全て同一の世帯※に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。
※「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。
2.家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
3.当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。
※1家族経営協定とは
家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。
農業経営改善計画の様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 農林課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2024年08月28日