新潟県最低賃金について

新潟県最低賃金は 時間額 985

新潟県最低賃金は、従来の時間額931円から54円引き上げられ、令和6年10月1日から985円になります。

新潟県最低賃金は、県内で事業を営むすべての使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む。)に適用されます。

この機会に、最低賃金を今一度確認しましょう!

 

特定最低賃金も改正されました

【電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業】

    時間額:1,005円     効力発生日:令和5年12月27日

 

【自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業】

    時間額:1,015円     効力発生日:令和6年12月8日

 

【各種商品小売業(衣食住にわたる商品を小売りする百貨店、総合スーパーなど)】

    時間額:932円     効力発生日:令和5年12月30日

≪注意≫

    新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃金額(932円)を上回ったため、令和6年10月1日から新潟県最低賃金額の985円が適用されます。

 

業務改善助成金に関するご相談

事業場の最も低い時間給を一定程度引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合「業務改善助成金」が利用できます。

詳しくは、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター 電話 0120-366-440

 

最低賃金に関するお問合せ

新潟県労働局基準部賃金室 電話 025-288-3504

最終更新日:2025年02月04日