「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和7年度設計業務委託等技術者単価の運用」に係る特例措置等について
五泉市財政課
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和7年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)については、国及び新潟県の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置の適用及びインフレスライド条項(建設工事請負基準約款第26条第6項)の対応に準じ、五泉市においても下記のとおり取り扱います。
なお、これにより請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している契約金額の見直しについて適切に対応してくださるようお願いします。
1 特例措置について
(1)措置の概要
新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、令和6年3月から適用した公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)及び令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料(以下「請負代金額等」という。)の変更の協議を請求することができる。
五泉市契約事務規則別記建設工事請負基準約款(補則)第56条
「この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。」
五泉市委託契約条項(契約外の事項)第17条
「この契約に定めのない事項については、関係法令の定めるところによるものとし、その他必要な事項は、そのつど発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。」
(2)対象案件
令和7年3月1日以降に契約を締結した工事及び建設コンサルタント業務のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
(3)請負代金額等の変更
変更後の請負代金額等については、次の方式により算出する。
- 変更後の請負代金額等=P(新)×k
- P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
- k:当初契約の落札率
(4)受注者からの請求方法
別紙様式1-1(工事用)、1-2(委託用)を参考に、速やかに発注者(所管課)に提出してください。
特例措置 別紙様式1-1(工事用) (Wordファイル: 32.0KB)
特例措置 別紙様式1-2(設計業務委託等用) (Wordファイル: 31.5KB)
2 インフレスライド条項(五泉市建設工事請負基準約款第27条第6項)の適用について
(1)適用対象工事
令和7年2月28日以前に契約を締結している工事のうち、別途マニュアルによって定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2か月以上あるもの。
インフレスライド条項の適用について
マニュアル発出時において、残工期が基準日から2か月以上ある工事について、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」による賃金水準の変更を要因とした、インフレスライド条項を適用する。
(2) 運用基準について
「賃金等の変動に対する建設工事請負基準約款第27条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル【令和7年3月1日以降適用】」による。
また、運用基準の特例については、以下の(3)運用基準の特例及び(5)【令和7年3月以降取扱い】インフレスライド条項並びに特例措置等について(PDFファイル)」をご覧ください。
(3)運用基準の特例
ア.請求日に関する特例
・請求日の特例として、基準日での残工期が2か月未満であっても、令和7年3月中であれば請求ができることとする。
イ.残工事量算定の特例
残工事量算定の特例として以下の要件をすべて満たす場合で、新労務単価改定月内の申請に限り、その月内の出来形数量を残工事量に含めることができることとする。
・令和7年3月中の請求であること。
・令和7年3月1日以降に施工した数量が把握できること。
・対象期間が受注者の責めに帰すべき事由による工事の遅延に該当しないこと。
(4)その他
全体スライド及び単品スライドは併用することができるものとする。
(5)マニュアル及び取扱いについて
インフレスライド条項運用マニュアル並びに取扱いは以下のファイルをご覧ください。
インフレスライド条項運用マニュアル【令和7年3月1日以降適用】 (PDFファイル: 345.3KB)
【令和7年3月以降取扱い】インフレスライド条項並びに特例措置等について (PDFファイル: 381.5KB)
【令和7年3月1日以降適用】マニュアル様式集 (Wordファイル: 100.0KB)
※過去の運用マニュアルについて
平成26年2月から令和7年2月28日までの取扱いについては
以下のファイルを参照ください。
インフレスライド条項運用マニュアル【令和5年3月1日~令和7年2月28日適用】 (PDFファイル: 344.2KB)
【令和6年3月1日から令和7年2月28日分取扱い】インフレスライド条項並びに特例措置等について (PDFファイル: 388.5KB)
【令和5年3月1日から令和6年2月29日分取扱い】インフレスライド条項並びに特例措置等について (PDFファイル: 374.9KB)
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五泉市役所 財政課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2025年03月13日