工業用又は事業用に井戸を新しく掘削する場合は、事前に市へ届け出てください。
工業用水又は事業用水等に使用するために新たに井戸を掘さくする場合は、以下により市へ届け出てください。
提出様式
工業用及び事業用井戸掘削届出書 (PDFファイル: 86.3KB)
工業用及び事業用井戸掘削届出書 (Wordファイル: 34.0KB)
添付書類
- 位置図及び平面図
- さく井柱状図
届出の時期
井戸掘さく開始の1か月前まで
受付後に上下水道局へ水道水源に影響がないかを確認し、結果をお知らせいたします。
提出先
環境保全課
必要部数
2部(正・副各1部)
五泉市飲料水確保に関する条例
(届出)
第3条 工業用水又は事業用水等に使用するため、新たに井戸を掘さくする者は、次に掲げる事項を井戸掘さく開始1か月前までに市長に届け出なければならない。
(1)井戸を掘さくする場所
(2)井戸の深度、収水深度及び口径
(3)毎分時取水予定量
(4)使用目的
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 環境保全課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2020年11月12日