令和8年度介護保険料の特例措置について

特例措置について

  令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。この改正の影響により、第9期介護保険事業計画中(令和6年度~8年度)の保険料収入が減少し、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。

  これにより、令和8年度に限り介護保険料に関する合計所得の算定方法について、令和7年度税制改正前の基準で判定します。

特例措置の対象者

第1号被保険者および同じ世帯員で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日および令和8年4月1日に、五泉市に住民登録がある方

・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方

※上記に当てはまらない方は、対象外です。

特例措置の内容

1.所得額の調整

  •  給与所得控除の最低保障額を、税制改正前の額(55万円)で算定します。
  •  第1号被保険者の合計所得金額は、「改正前の令に基づき算定した合計所得金額」に、「引き上げ額」を加算した額を用います。

2.住民税非課税者の取り扱い

  • 令和8年度住民税非課税の方は、介護保険独自の判定で課税・非課税を決定します。

  これにより、住民税における合計所得金額や課税状況と、介護保険料における合計所得金額や課税状況が一致しない場合があります。

 

【例】前年の給与収入が103万円でその他の所得がない場合

 

令和7年度

令和8年度
住民税=介護保険 住民税 介護保険
前年中の給与収入 103万円 103万円

103万円

給与所得

48万円

(給与収入103万円-給与所得控除55万円)

 

38万円

(給与収入103万円-給与所得控除65万円)

 

48万円

(給与収入103万円-給与所得控除55万円)

課税区分 課税 非課税 課税とみなす

収入が給与収入のみで扶養親族がいない場合、五泉市では給与収入が103万円までは住民税非課税となりますが、令和8年度の介護保険料の算定に限り、前年度と同様に93万円までを非課税ラインとして扱います。

特例減免について

  上記特例措置の対象者で、令和7年度の住民税非課税の方が令和8年度も引き続き非課税となるよう、給与所得控除引き上げ分(10万円)の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をした場合、令和7年度税制改正後の基準で介護保険料が算定されるよう特例減免を適用します。

特例減免の内容

・住民税非課税者の取扱いについて、介護保険独自の判定を行わずに介護保険料の算定をします。

・自動的に適用し、特例減免後の介護保険料が通知されますので、お手続きは不要です。

 

【例】前年の給与収入で10万円の就労調整をし、その他の所得がない場合

 

令和7年度

令和8年度
住民税=介護保険 住民税 介護保険
前年中の給与収入 93万円 103万円

103万円

給与所得

38万円

(給与収入93万円-給与所得控除55万円)

 

38万円

(給与収入103万円-給与所得控除65万円)

 

38万円

(給与収入103万円-給与所得控除55万円

-就労調整分10万円)

課税区分 非課税 非課税 課税とみなす→非課税
参考資料
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最終更新日:2026年07月15日