難聴者補聴器購入費助成
制度概要
ひきこもり、うつ病、認知症等の予防のため、補聴器の装用によるコミュニケーション能力の向上を目的として、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽・中等度の難聴の程度にある難聴者に補聴器購入費の助成を行います。
対象者
次の全てに該当する18歳以上の難聴者
・五泉市内に住所を有していること。
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付の対象とならないこと。
・補聴器の装用により、コミュニケーション能力の向上等について一定の効果が期待できると医師が判断する者
助成内容
区分 |
助成額 |
助成上限額 |
生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属する助成対象者 |
補聴器購入費の額 (千円未満切り捨て) |
50,000円 |
上記以外の助成対象者 |
補聴器購入費の 2分の1 (千円未満切り捨て) |
30,000円 |
申請に必要な書類等
・申請書
・医師の意見書(身体障害者福祉法による指定医師が記入したもの)
・必要とする補聴器の見積書
窓口
健康福祉課
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 健康福祉課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2024年07月19日