障害者差別解消法
障がいのある人もない人も、共に生きる社会をめざして
平成28年4月に「障害者差別解消法」が施行されました。
この法律は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現を目指しています。
この法律では、国・都道府県・市町村や会社、店などの民間事業者が障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止し、障がいのある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めています。
また、令和3年の改正により、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。この改正は令和6年4月1日より施行されています。
対象者 | 不当な差別的取り扱い | 合理的配慮の提供 |
---|---|---|
国の行政機関や地方公共団体 | 禁止 | 法的義務 |
会社や店などの民間事業者(注釈) | 禁止 |
努力義務→法的義務 (令和6年4月1日から) |
(注釈)個人事業者、NPOなどの非営利事業者を含む
不当な差別的取り扱いとは
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたり場所や時間の制限をすること、障がいのない人には付けない条件を付けること等を指し、いずれも禁止されています。正当な理由があると判断した場合は、その理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
具体例
- 障がいを理由に、受付の対応を拒否する。
- アパートを探しているのに、障がい者向け物件はないと対応しない。
- 保護者や介助者がいないと店に入れない。
合理的配慮の提供とは
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
具体例
- 段差がある場合に、車いす利用者の補助をする。
- 耳の不自由な人に対し、筆談で意思疎通をする。
- 講演会などで、障がいのある人の障がい特性に応じて座席を決める。
この法律の詳細については下記をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 健康福祉課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2024年05月09日