5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付で「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に移行されました。

〇新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とします。

〇濃厚接触者の取扱いについては、5月8日以降は濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、行動制限及びその他協力要請は行われません。(出席停止の対象となりませんが、学校にご相談ください。)

学級閉鎖等について

〇学校において感染者が発生した場合に、学校の全部又は一部の臨時休業を行う必要性については、通常、学校医の助言等を踏まえて判断することとなります。

〇学級閉鎖は以下のいずれかの状況に該当し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施します。

1.同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合

2.その他、設置者で必要と判断した場合(ただし、感染可能期間に学校に来ていない者の発症は除く。)

〇上記において「複数」としている趣旨は、人数に着目したものではなく、学級内における感染拡大を防止する観点であることから、例えば、同一の学級において、複数の児童生徒等の感染が確認された場合であっても、その児童生徒等の間で感染経路に関連がない場合やそのほか学級内の他の児童生徒等に感染が広がっているおそれがない場合については、学級閉鎖を行う必要はない。

〇学級閉鎖の期間としては、5日程度(土日祝日を含む。)を目安に、感染の把握状況、感染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえて判断する。

〇複数の学級を閉鎖し、かつ、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を実施する。

〇複数の学年を閉鎖し、かつ、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業を実施する。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市教育委員会 学校教育課

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最終更新日:2023年05月07日