市立幼稚園・小学校・中学校において予防すべき感染症にかかった場合の出席停止
他のお子さんに感染するおそれがある病気にかかった場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止となります。
医師の登校許可があるまでは学校・幼稚園を休ませてください。
感染症にかかって出席停止となったら
- 登校する際には、登校(園)許可証明書に医師から記入してもらい学校・幼稚園へ提出してください。
- 欠席については、必ず学校・幼稚園に電話等連絡を入れ、感染症だと分かった時点でご連絡ください。
- 出席停止となった場合は、欠席扱いになりません。
- 第3種「その他の感染症」では個人の症状や流行の状況によっては、必ずしも出席停止になるわけではありません。
登校(園)許可証明書の使用方法
- 登校(園)許可証明書をダウンロードもしくは学校・幼稚園からもらってください。
- 用紙下段の登校(園)許可証明書にお子さんの学年、組、氏名をご記入ください。
登校(園)許可証明書を医療機関へお持ちいただき、用紙下段「登校(園)許可証明書」に医療機関から記入してもらって学校・幼稚園へ提出してください。
注1:インフルエンザ(H5N1を除く)については、医療機関にいつから登校(園)が可能か確認し、保護者が「療養解除届」に必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。「登校(園)許可証明書」の提出は必要ありません。
注2:新型コロナウイルス感染症については、保護者の判断または医療機関にいつから登校(園)が可能か確認し、保護者が「療養解除届」に必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。「登校(園)許可証明書」の提出は必要ありません。
「登校(園)許可証明書」及び「療養解除届」の用紙は下記リンクから
<参考>学校において予防すべき感染症の分類
分類 | 感染症名 | 出席停止の期間の基準 |
---|---|---|
第1種 |
|
治癒するまで |
第2種 |
|
感染症別に基準があります。詳しくは登校(園)許可証明書をご確認ください。
注1: インフルエンザ(H5N1を除く)については、医療機関にいつか ら登校(園)が可能か確認し、保護者が「療養解除届」 に必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。「登校(園)許可証明書」の提出は必要ありません。
注2: 新型コロナウイルス感染症については、保護者の判断または 医療機関にいつから登校(園)が可能か確認し、保護者 が「療養解除届」に必要事項を記入のうえ、学校へ提出 してください。「登校(園)許可証明書」の提出は必要ありません。 |
第3種 |
・溶連菌感染症 (感染性胃腸炎) など |
症状に応じて医師の感染のおそれがないと判断するまで |
学校保健安全法施行規則第18条、第19条より
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市教育委員会 学校教育課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2023年05月15日