保育園・幼稚園などの利用について(子ども・子育て支援新制度について)

「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました

平成27年4月にスタートした子ども・子育て支援新制度のイラスト

 平成24年8月、子ども・子育てをめぐる問題を解決するために「子ども・子育て支援法」ができました。これにより乳幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月にスタートしました。

新制度で増える保育の場

 小学校就学前の施設としては、これまで保育園と幼稚園が多く利用されてきました。

 新しい制度では、保育園や幼稚園に加え、両方の良さをあわせもつ「認定こども園」や、地域の実情に応じた保育の場を確保できるようになり、保育・教育や子育て支援の選択肢が増えます。また、新たに子どもの年齢や保護者の就労状況などに応じた「認定区分」が設けられます。保育園や幼稚園などの利用料は、この認定区分や保護者の所得状況、保育時間などによって決まります。

平成27年3月までは小学校就学前の子どもが入園できる施設は、主に幼稚園(幼児教育を行う施設)と保育園(保護者に代わり保育を行う施設)でした。

平成27年4月から子ども・子育て新支援制度がスタートしたことで、そのほかに認定こども園(教育と保育を一体的に行う施設)や小規模保育施設(少人数を対象に家庭的保育に近い保育を行う施設)も保護者の就労状況等に応じて選択できるようになりました。

認定の手続きが必要です

 新しい制度では、これまでの入園申込みとは別に、子どもの年齢や保護者の就労状況などに応じた「認定」を受ける必要があります。3つの認定区分に応じて、保育園や幼稚園、認定こども園など、利用できる施設が決まります。

・満3歳以上で保育の必要性がないと認定された子どもは、認定区分が1号認定となり、利用できる施設は幼稚園か認定こども園(教育機能)となります。教育・保育時間は、教育標準時間である4時間です。

 

・満3歳以上で保護者の就労等のため保育の必要性があると認定された子どもは、認定区分が2号認定となり、利用できる施設は保育園か認定こども園(保育機能)となります。教育・保育時間は、保護者の就労状況により保育標準時間である最長11時間か保育短時間である最長8時間のどちらかになります。

 

・3歳未満で保護者の就労等のため保育の必要性があると認定された子どもは、認定区分が3号認定となり、利用できる施設は保育園か認定こども園(保育機能)・小規模保育施設のいずれかになります。教育・保育時間は、保護者の就労状況により保育標準時間である最長11時間か保育短時間である最長8時間のどちらかになります。

入園を希望する人は…

【保育園などを希望する場合】

1.第1希望の園かこども課で募集要項をもらいます。

2.第1希望の園かこども課に認定申請・入園申し込みをします。

3.市から認定書が交付されます(2号認定・3号認定)。

4.申し込み状況などにより市が利用調整をします。

5.利用する園で入園の手続きをします。

 

【幼稚園などを希望する場合】

1.入園を希望する園から、募集要項をもらいます。

2.入園を希望する園に直接申し込みをします。

3.園から入園の内定を受けます。

4.市から認定書が交付されます(1号認定)。

5.利用する園で入園の手続きをします。

『保育の必要性あり』とは、保護者のいずれもが、次のいずれかに該当することが必要です。

・月48時間以上の就労

・妊娠、出産

・保護者の疾病、障がい

・同居または長期入院などの親族の介護、看護

・虐待やDV防止のため必要な時

・求職活動、起業準備 など

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 こども家庭課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2020年11月10日