○五泉市交流拠点複合施設管理規則

令和3年6月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市交流拠点複合施設条例(令和2年五泉市条例第26号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき五泉市交流拠点複合施設(以下「複合施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(時間)

第2条 複合施設の使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(許可申請の手続)

第3条 条例第6条第1項の規定に基づき条例第3条第1号から第5号の施設等(以下「施設等」という。)及び附属設備の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五泉市交流拠点複合施設使用許可(兼減免)申請書(様式第1号)を五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付期間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の申請書を受理したときはこれを審査し、使用の許可を決定したときは、五泉市交流拠点複合施設使用許可書(兼減免決定通知書)(様式第2号)を、不許可と決定したときは、五泉市交流拠点複合施設使用不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

(使用許可の変更等)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可書に記載された事項の一部を変更し、又は取消しの許可を受けようとするときは、速やかに五泉市交流拠点複合施設使用変更・取消承認申請書(様式第4号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更又は取消しの申請を承認したときは、五泉市交流拠点複合施設使用変更・取消承認書(様式第5号)を使用者に交付しなければならない。

(使用料の納入)

第5条 条例第9条の規定による使用料の納入は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書によるものとする。

(附属設備に係る使用料)

第6条 条例別表1備考7及び条例別表2備考5に規定する附属設備に係る使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除することができる。ただし、第2号から第6号については、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合を除く。

(1) (市が設置する附属機関含む)又は教育委員会が主催又は共催、委託する事業のために使用するとき。

(2) 市内に所在する公共的活動を目的とする団体が市民のための公益的な活動をするとき。

(3) 市内の社会福祉関係団体(営利団体を除く)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人により構成されている団体やその保護者団体が使用するとき。

(4) 市内の保育園、幼稚園、認定こども園などや小中学校が授業、行事、部活動の一環として使用するとき。

(5) 市又は教育委員会が認める青少年(中学生以下)で構成する団体のクラブ活動のため使用するとき。ただし、大会等での使用を除く。

(6) 国や他の地方公共団体が主催又は共催する事業等で、市が関わる必要があるとして、関係する所管課が認め使用するとき。

(7) その他市長が公益上特に使用料を免除することを適当と認めるとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の2分の1以内を減額することができる。ただし、第1号から第3号については、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合を除く。

(1) 非営利団体等が、市民活動を活発にするため実施する講座、講習会、発表会、展示会、スポーツ・レクリエーション大会などで使用するとき。

(2) 団体が市又は教育委員会の後援を得て行う大会等で使用するとき。ただし、市外の団体の場合は、4分の1を減額する。

(3) 市又は教育委員会が認める団体(社会教育関係団体、スポーツ協会加盟団体等)が使用するとき。

(4) その他市長が使用料を減額することを適当と認めるとき。

(使用料の減免手続)

第8条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、五泉市交流拠点複合施設使用許可(兼減免)申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときはこれを審査の上、決定し、五泉市交流拠点複合施設使用許可書(兼減免決定通知書)を申請者に交付しなければならない。

(使用料の還付手続)

第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合、その額は、別表第3のとおりとする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、当該理由が生じた後速やかに五泉市交流拠点複合施設使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書を承認したときは、五泉市交流拠点複合施設使用料還付決定通知書(様式第7号)を申請者に交付し、還付するものとする。

(入館の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、複合施設への入館を拒否し、又は複合施設から退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害や迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) その他複合施設の管理上支障があると認められる者

(使用者等の遵守事項)

第11条 使用者及び入場者は、条例で定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 教育委員会の許可を受けないで物品等を販売し、又は陳列しないこと。

(3) 教育委員会の許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 前各号のほか、複合施設の管理上教育委員会が指示すること。

(損傷又は滅失の届出)

第12条 使用者は、建物又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(読替規定等)

第13条 条例第16条の規定により、複合施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第4条及び第8条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合における第7条の規定については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第9条第12条及び別表第1から3の規定については、「使用」とあるのは「利用」とする。

4 指定管理者に管理を行わせる場合における第11条の規定については、「使用者」とあるのは「利用者」とする。

5 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条の規定については、「五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書」とあるのは「指定管理者が定める方法」とする。

6 指定管理者に管理を行わせる場合における様式第1号から様式第7号の規定については、「五泉市教育委員会」とあるのは「五泉市複合施設指定管理者」と、同様式中「使用」とあるのは「利用」とする。

7 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年8月25日教委規則第2号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

使用許可申請書の受付期間

施設区分

利用の態様

申請書の受付期間

多目的ホール

専ら催事又はその準備・練習のために使用する場合

使用日の12月前の日の属する月の初日から

使用日の1週間前の日まで

上記以外の場合

使用日の6月前の日の属する月の初日から

使用日の3日前の日まで

施設等(多目的ホールを除く。)及び附属設備

多目的ホール(専ら催事又はその準備・練習のために使用する場合に限る。)に併せて利用する場合

使用日の12月前の日の属する月の初日から

使用日の1週間前の日まで

上記以外の場合

使用日の6月前の日の属する月の初日から

使用日の3日前の日まで

1 上記の各日にちが、休館日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休館日でない日を当該日とする。

別表第2(第6条関係)

附属設備に係る使用料

区分

単位

使用料

単位

金額

コンサートグランドピアノ

1台

1回

5,000円

デジタルピアノ

1台

1回

200円

音響設備一式

1式

1回

2,000円

移動用スピーカー

1台

1回

100円

ボーダーライト

1列

1回

800円

サスペンションライト

1列

1回

800円

アッパーホリゾントライト

1列

1回

1,400円

ロア―ホリゾントライト

1列

1回

1,400円

シーリングライト

1式

1回

1,200円

フロントサイドライト

1式

1回

1,200円

センターピンスポットライト

1台

1回

400円

フラッドライト・平凸レンズスポットライト

1台

1回

100円

エリプソイダルライト

1台

1回

100円

移動式音響反射板

1式

1回

3,000円

ホール移動観覧席

1式

1回

800円

ホール観覧席 スタッキングチェア

1式

1回

1,500円

プロジェクター

1台

1回

2,000円

スクリーン

1台

1回

2,000円

指揮者台

1台

1回

300円

指揮者・特殊楽器演奏者椅子

1脚

1回

100円

演奏者椅子

1脚

1回

100円

指揮者用譜面台(譜面灯付き)

1台

1回

200円

演奏者用譜面台(譜面灯付き)

1台

1回

100円

特殊楽器演奏者用譜面台(譜面灯付き)

1台

1回

100円

演台(花台付き)

1式

1回

200円

司会者台

1台

1回

100円

平台(箱足、開き足、木台、階段、ケコミパネル付き)

1台

1回

100円

吊看板

1枚

1回

100円

プログラムスタンド

1台

1回

200円

高座用座布団

1枚

1回

100円

高座用緋毛氈

1枚

1回

400円

長座布団

1枚

1回

300円

バレエシート

1枚

1回

300円

上敷

1枚

1回

100円

人形立

1本

1回

100円

移動式スクリーン

1台

1回

400円

移動式プロジェクター

1台

1回

800円

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

1台

1回

800円

1 使用料の1回とは、午前9時から午後1時までを、午後1時から午後5時までを、午後5時から午後10時までをいう。

2 使用時間が前項に定める使用時間に満たない場合でも、時間計算は行わない。

3 使用者が別に依頼するピアノ調律料は、使用者の負担とする。

別表第3(第9条関係)

使用料の還付額

還付理由

使用中止の申出の日

還付する額

1

使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなくなったとき。

使用日まで

全額

2

使用者が専ら催事又はその準備・練習のために使用する場合の施設等及び附属設備の使用の取消しを申し出て、教育委員会がその事由を認めたとき。

使用日の90日前まで

全額

使用日の30日前まで

5割

3

使用者が上記以外場合の施設等及び附属設備の使用の取消しを申し出て、教育委員会がその事由を認めたとき。

使用日の7日前まで

全額

使用日の3日前まで

5割

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五泉市交流拠点複合施設管理規則

令和3年6月24日 教育委員会規則第3号

(令和4年9月1日施行)