○五泉市交流拠点複合施設条例
令和2年6月30日
条例第26号
(設置)
第1条 市民の生涯学習及び芸術文化活動の推進並びに観光及び地域産業の振興を図るとともに、交流人口の拡大及び地域の活性化を目的に五泉市交流拠点複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市交流拠点複合施設 | 五泉市赤海863番地 |
(施設の構成)
第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 生涯学習エリア
(2) 産業振興エリア
(3) 共用エリア
(4) 広場
(5) 駐車場
(6) 24時間トイレ
(7) 事務室その他の附帯施設
(事業及び業務)
第4条 複合施設では、次に掲げる事業及び業務を行う。
(1) 第1条の設置目的を達成するために必要な事業及び業務
(2) 複合施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関する業務
(3) 施設等の維持管理及び運営に関する業務
(4) 前各号に掲げる事業及び業務のほか、市長が必要と認める事業及び業務
(休館日及び開館時間)
第5条 複合施設の休館日及び開館時間は次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 複合施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。又開館時間は午前9時から午後10時までとする。
(1) 公の秩序、善良の風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、複合施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)の規定に違反したとき。
(2) 前条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他管理上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の規定による取消しによって生じた損害については、市長は、その賠償の責めを負わない。
(使用期間の制限)
第8条 施設等の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、複合施設を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第13条 使用者は、複合施設に特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、複合施設の使用が終わったとき、又は第7条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した器具を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、複合施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続き等)
第17条 複合施設の指定管理者の手続き等については、五泉市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年五泉市条例第189号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う事業及び業務)
第18条 指定管理者は、第4条に規定する事業及び業務を行うものとする。
(利用料金)
第20条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第9条第1項の規定にかかわらず、複合施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることができる。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及び規則に定めるもののほか、複合施設の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第9条、第20条関係)
1 施設使用料
エリア | 施設 | 区分(時間) | ||
昼間 (9:00~17:00) (1時間当たり) | 夜間 (17:00~22:00) (1時間当たり) | 全日 (9:00~22:00) (1日当たり) | ||
生涯学習エリア | 多目的ホール | 全体 3,250円 客席 (平土間) 1,950円 ステージ1,300円 | 全体 5,200円 客席 (平土間) 3,120円 ステージ2,080円 | 全体52,000円 客席 (平土間) 31,200円 ステージ20,800円 |
多目的室1 | 410円 | 650円 | 6,500円 | |
多目的室2 | 170円 | 260円 | 2,600円 | |
楽屋1 | 100円 | 130円 | 1,300円 | |
楽屋2 | 100円 | 130円 | 1,300円 |
備考
1 本表において、昼間及び夜間の区分を継続して使用する場合の使用料の額は、各区分の使用料の額の合計額とする。
2 本表に定める時間を超過して使用した場合(昼間及び夜間の区分を継続して使用する場合を除く。)の使用料は、次に掲げる当該区分の使用料の120%に相当する額を1時間当たりの額とする。
(1) 午前6時から午前9時まで 昼間
(2) 午後10時から翌日の午前6時まで 夜間
3 次に掲げる使用料は、割増料金を徴収する。
(1) 営利又は営業上の目的で興行を行う場合の使用料は、5倍とする。
(2) 営利又は営業上の目的で利用する場合の使用料は、2倍とする。ただし、市外の者にあっては3倍とする。
4 多目的ホールを準備又は練習のために使用する場合の使用料は、本表又は前各号に定める使用料の50%に相当する額とする。(当日は除く。)
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
6 使用時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。
7 上表に規定する施設の各附属設備に係る使用料については、10,000円を上限に規則で定める。
2 その他施設の使用料
エリア | 施設 | 使用料(1時間当たり) |
産業振興エリア | 産地直売スペース | 20円/m2 |
産業展示スペース | ||
飲食店舗スペース | ||
共用エリア | ガレリア | |
子どもの遊び場 | ||
広場 | 都市の広場 | 10円/m2 |
緑の広場 | ||
中庭 | ||
駐車場 |
備考
1 次に掲げる使用料は、割増料金を徴収する。
(1) 営利又は営業上の目的で興行を行う場合の使用料は、5倍とする。
(2) 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料は、2倍とする。ただし、市外の者にあっては3倍とする。
2 駐車場の使用料は、施設の利用を目的とする自動車等の駐車以外に使用する場合に徴収する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
4 使用時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。
5 上表に規定する施設の各附属設備に係る使用料については、10,000円を上限に規則で定める。