○五泉市給食費徴収条例
令和元年9月24日
条例第43号
(趣旨)
第1条 五泉市立幼稚園条例(平成18年五泉市条例第156号)に規定する幼稚園、五泉市保育園条例(平成18年五泉市条例第84号)に規定する保育園及び五泉市認定こども園条例(令和元年五泉市条例第40号)に規定する認定こども園における、主食及び副食(以下「給食」という。)の提供に要する費用(以下「給食費」という。)は、この条例の定めるところにより徴収する。
(給食費の徴収)
第2条 給食の提供(次に掲げるものを除く。)に要する給食費は、給食の提供を受ける子どもの保護者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(府令第2条第11号に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この条において同じ。) 77,101円
イ 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ども(府令第2条第13号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。)を除く。(2)イにおいて同じ。) 57,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)
ア 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
イ 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(3) 満3歳未満保育認定子ども(府令第2条第14号に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)に対する給食の提供
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、別表に定める額とする。
(納付期限)
第4条 納入義務者は、給食費を市長の定める期限内に納付しなければならない。
(給食費の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食費の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(1) 災害、盗難その他の事由が生じたことにより、納入義務者が給食費を納付することが困難な状況となったために、徴収を免除することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他市長が認めるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給食費 | |||
法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども | 1食 275円 | 内訳 | 主食費 | 1食 50円 |
副食費 | 1食 225円 | |||
法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども | 月額 5,500円 | 内訳 | 主食費 | 月額 1,000円 |
副食費 | 月額 4,500円 |