○五泉市給食費徴収条例

令和元年9月24日

条例第43号

(趣旨)

第1条 五泉市立幼稚園条例(平成18年五泉市条例第156号)に規定する幼稚園、五泉市保育園条例(平成18年五泉市条例第84号)に規定する保育園及び五泉市認定こども園条例(令和元年五泉市条例第40号)に規定する認定こども園における、主食及び副食(以下「給食」という。)の提供に要する費用(以下「給食費」という。)は、この条例の定めるところにより徴収する。

(給食費の徴収)

第2条 給食の提供(次に掲げるものを除く。)に要する給食費は、給食の提供を受ける子どもの保護者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。

(1) 次の又はに掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子ども(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)第2条第12号に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。以下この条において同じ。)のうち、その教育・保育給付認定保護者(府令第2条第10号に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下この条において同じ。)及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ又はに定める金額未満であるものに対する給食の提供

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(府令第2条第11号に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この条において同じ。) 77,101円

 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ども(府令第2条第13号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。)を除く。(2)イにおいて同じ。) 57,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)

(2) 次の又はに掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども(府令第2条第16号に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この条において同じ。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下この号において同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ又はに定める者に該当するものに対する給食の提供((1)に該当するものを除く。)

 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 満3歳未満保育認定子ども(府令第2条第14号に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)に対する給食の提供

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、別表に定める額とする。

(納付期限)

第4条 納入義務者は、給食費を市長の定める期限内に納付しなければならない。

(給食費の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食費の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(1) 災害、盗難その他の事由が生じたことにより、納入義務者が給食費を納付することが困難な状況となったために、徴収を免除することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他市長が認めるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給食費

法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

1食 275円

内訳

主食費

1食 50円

副食費

1食 225円

法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

月額 5,500円

内訳

主食費

月額 1,000円

副食費

月額 4,500円

五泉市給食費徴収条例

令和元年9月24日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月24日 条例第43号
令和2年3月23日 条例第8号
令和5年3月28日 条例第4号