○五泉市立学校施設開放条例施行規則

平成31年3月22日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市立学校施設開放条例(平成31年五泉市条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開放施設の管理責任)

第2条 開放実施中における当該施設の管理責任は、五泉市立学校の施設、設備の管理に関する規則(平成18年五泉市教育委員会規則第14号)の規定にかかわらず教育委員会が負うものとする。

(かぎ預かり員)

第3条 学校の施設開放によるかぎ管理のため、開放校ごとにかぎ預かり員を置くことができるものとする。

2 かぎ預かり員の業務内容は、次に定めるところによる。

(1) 使用当日の利用団体の確認及び受付

(2) 利用団体に対する用具等の取扱い及び注意事項の指示

(3) 火気、施錠等の取締りの指示

(4) 緊急事態、事故発生時における教育委員会への通報

(5) その他学校施設かぎ管理に必要な業務

(開放運営委員会)

第4条 五泉市学校開放運営委員会は、教育長が委嘱する学校長、地域の使用者、利用団体の代表者、その他学識経験のある者等で構成し、必要に応じて教育長が会議を招集する。

2 学校開放運営委員会の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(開放校の日時等)

第5条 開放校の日時等は、原則として次のとおりとする。

(1) 開放日 8月13日から8月16日までを除く日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日

(2) 日時

平日 午後6時30分から午後9時30分まで

土曜日、日曜日及び祝日 午前9時から午後9時30分まで

(3) 活動は、後始末及び清掃を済ませ、終了時間までに退出するものとする。

(4) 上記以外の使用に関わることについては、教育委員会が学校長と協議のうえ、決定する。

(団体登録)

第6条 条例第4条により、使用しようとする者は、あらかじめ学校開放施設利用団体登録申請書(様式第1号)により教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた者は、この限りでない。

2 登録できる団体は、市内に在住、在勤又は在学する10人以上で構成された団体とする。ただし、未成年が構成する団体は、成人の指導者のいる団体に限る。

3 許可を受けた団体には、学校開放施設利用団体登録証(様式第2号)を交付する。

4 許可を受けた団体は、登録時の申請内容に変更が生じた場合、速やかに申し出なければならない。

5 条例及びこの規則に違反したときは、利用団体の登録を取り消すことができる。

(使用の手続)

第7条 利用登録団体は、あらかじめ学校開放施設使用許可(兼減免)申請書(様式第3号)(以下「使用許可(兼減免)申請書」という。)を教育委員会に届出し、許可を得なければならない。この場合において、必要により条件を付して学校開放施設使用許可書(兼減免決定通知書)(様式第4号)により許可することができる。

(使用許可の変更等)

第8条 前条の規定により使用の許可を受けた団体が許可書に記載された事項の一部を変更し、又は取消しの承認を受けようとするときは、速やかに、学校開放施設使用変更・取消承認申請書(様式第5号)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更又は取消申請を承認したときは、学校開放施設使用変更・取消承認書(様式第6号)を申請者に交付する。

(使用料の納付)

第9条 使用料の納付は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書によるものとする。

(使用料の減免)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除することができる。ただし、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して利用する場合を除く。

(1) 市内の社会福祉関係団体(営利団体を除く。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療養手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療養手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人により構成されている団体やその保護者団体が使用するとき。

(2) 市が認める青少年(中学生以下)で構成する団体のクラブ活動のため利用するとき。

(3) その他市長が公益上必要と特に使用料を免除することを適当と認めるとき。

2 利用登録団体が第7条の規定により、3か月まとめて使用許可(兼減免)申請書を教育委員会に届出し、許可を得て一括納付する場合には、使用料の5分の1を減額することができる。

3 特に市長が必要と認めた場合には、使用料の2分の1以内を減額することができる。

(使用料の還付)

第11条 条例第8条ただし書きの規定により使用料を還付する金額は、同条第3号に規定する使用の変更の申出があった場合については、変更前の使用料との差額とし、それ以外は全額とする。

(使用料の還付申請)

第12条 条例第8条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、当該理由が生じた後速やかに学校開放施設使用料還付申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料の還付を決定したときは、学校開放施設使用料還付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(使用許可の取消し)

第13条 条例第10条の規定による使用許可の取消しは、学校開放施設使用許可取消通知書(様式第9号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、これを省略し、口頭で取り消すことができる。

(行為の禁止)

第14条 利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、又は亡失すること。

(2) 指定した場所以外に立ち入ること。

(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。

(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ又は駐車すること。

(5) 飲酒すること。

(6) 火気を使用すること。

(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の使用者に迷惑を及ぼすこと。

(その他)

第15条 この規則に定めるほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、五泉市立学校施設開放条例施行規則の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

(五泉市立学校施設の開放に関する規則の廃止)

2 五泉市立学校施設の開放に関する規則(平成18年五泉市教育委員会規則第32号)は、平成31年6月1日に廃止する。

(令和2年2月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の施設使用については、令和2年4月1日以降使用分から適用する。

(令和5年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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五泉市立学校施設開放条例施行規則

平成31年3月22日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)