○五泉市立学校の施設、設備の管理に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市立学校管理運営に関する規則(平成18年五泉市教育委員会規則第10号)第5条の規定に基づき、五泉市立学校(以下「学校」という。)の施設、設備の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「施設」とは、学校が現に保有する校舎及び校舎以外の工作物並びに校地をいう。

2 この規則において「設備」とは、教具、校具、図書その他の備品類をいう。

(管理責任者)

第3条 学校の施設、設備の管理に当たらせるため、学校ごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は、当該学校の校長とする。

3 校長は、所属職員に管理に関する事務を分掌させることができる。

(管理責任者の職務)

第4条 校長は、当該学校の施設、設備の現状を常に把握し、特に次に掲げる事項に注意し、保全のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置を取るとともに、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(1) 学校の施設、設備の使用が適当であるか。

(2) 学校の施設、設備の維持保存上、不完全な点はないか。

(3) 漏電その他火災予防上又は盗難防止上不完全な点はないか。

(4) 校地の境界不明な点はないか、又は侵害されている箇所若しくは侵害されるおそれのある箇所はないか。

(5) 施設、設備の現況が関係台帳及び図面と符合しているか。

(6) 保健、安全、給食その他の附帯設備に不完全な点はないか。

(7) その他管理上必要なこと。

(防火管理者)

第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、校長とする。ただし、校長がその資格を有しないときは、資格を有する他の教員をもって、これに充てるものとする。

2 防火管理者は、教育委員会が任命する。

(火災予防等)

第6条 校長は、火気取締責任者を定め、法令、条例等の規定により火器の使用、危険物の保管等に細心の注意を払い、火災防止に努めなければならない。

2 校長は、毎年度始めに、学校警備及び防火の計画並びに児童、生徒の避難防護等に関する実施計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(火災報告)

第7条 校長は、火災その他の事故により、施設、設備を亡失し、又は破損した場合においては、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時

(2) 亡失又は破損の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 破損した施設、設備の保全又は復旧のため取った応急措置

(5) その他参考となるべき事項

(設備の管理)

第8条 設備の管理については、五泉市財産事務規則(平成18年五泉市規則第51号)によらなければならない。

(施設の目的外使用)

第9条 施設の目的外使用については、五泉市立学校施設使用規則(平成18年五泉市教育委員会規則第15号)の定めるところによらなければならない。

(施設設備の変更)

第10条 市費以外の経費をもって施設、設備の現状に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(寄附採納)

第11条 市費以外の経費で購入した重要な校具、教具その他の備品類で市の所有となるものを取得する場合は、別に定める規定により寄附採納の手続を執らなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市立学校の施設、設備の管理に関する規則(昭和41年五泉市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

五泉市立学校の施設、設備の管理に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第14号

(平成18年1月1日施行)