○五泉市企業職員就業規程
平成18年1月1日
水道局管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 服務(第4条・第5条)
第3章 勤務時間及び休日、休暇(第6条―第9条)
第4章 給与その他の給付(第10条・第11条)
第5章 分限及び懲戒(第12条・第13条)
第6章 研修(第14条)
第7章 安全及び衛生(第15条)
第8章 災害補償(第16条)
第9章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 五泉市企業職員(以下「職員」という。)の労働条件その他就業上の規律については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 この規程において「職員」とは、五泉市上下水道局に勤務し、水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)に携わる者で次に掲げる以外のものをいう。
(1) 非常勤の職員
(2) 期間を定めて任用される臨時の職員
(苦情処理)
第3条 職員の日常の作業条件についての苦情を解決するため、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、苦情処理共同調整会議を置く。
2 前項の苦情処理共同調整会議の組織、権限及び運用の細目は、別に定める。
第2章 服務
(服務の宣誓)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づく、職員の服務の宣誓については、五泉市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年五泉市条例第30号)の定めるところによる。
(服務)
第5条 職員の服務については、別に定めがあるもののほか、五泉市職員服務規程(平成18年五泉市訓令第9号)の適用を受ける市長部局の職員の例による。
第3章 勤務時間及び休日、休暇
(普通勤務)
第6条 普通勤務(交替制等特殊勤務を除く勤務をいう。)の職員の勤務については、五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年五泉市条例第32号)の適用を受ける市長部局の職員の例による。
(特殊勤務)
第7条 浄水場等水道施設に勤務する職員で交替制その他特殊勤務に従事する者の勤務等については、局長が別に命ずる。
(休日及び休暇)
第8条 職員の休日及び休暇は、五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の適用を受ける市長部局の職員の例による。
(育児休業等)
第9条 職員の育児休業等は、五泉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年五泉市条例第33号)の適用を受ける市長部局の職員の例による。
第4章 給与その他の給付
(給与)
第10条 職員の給与は、五泉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年五泉市条例第173号)の規定により、これを支給する。
(旅費)
第11条 職員の旅費は、五泉市企業職員旅費規程(平成18年五泉市水道局管理規程第5号)の規定により、これを支給する。
第5章 分限及び懲戒
(分限の手続及び効果)
第12条 職員が地方公務員法第28条第1項各号のいずれかに該当し、その意に反して降任又は免職される場合及び同条第2項各号のいずれかに該当し、その意に反して休職にされる場合の手続及び効果は、五泉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年五泉市条例第26号)の定めるところによる。
(懲戒の手続及び効果)
第13条 職員が地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに該当して戒告、減給、停職又は免職される場合の手続及び効果は、五泉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年五泉市条例第29号)の定めるところによる。
第6章 研修
第14条 職員には、その勤務能率を増進させるため、公営企業の経営に必要な研修を受けさせる機会を与える。
第7章 安全及び衛生
(安全管理者及び衛生管理者)
第15条 災害防止に必要な施設の管理充実に関する事項を掌理するために安全管理者1人を、また職員の健康の保持増進に関する事項を掌理するために衛生管理者2人(うち1人は医師)を置く。
2 前項の安全管理者及び衛生管理者1人は、職員のうちから公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれを命ずる。
3 安全管理者及び衛生管理者の掌理する事項については、管理者が別に定める。
第8章 災害補償
(新潟県市町村共済組合規約との関係)
第16条 職員又はその家族の傷い、疾病、出産、死亡等の場合には、新潟県市町村職員共済組合規約の定めるところにより補償する。
第9章 雑則
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。