○五泉市企業職員旅費規程
平成18年1月1日
水道局管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する五泉市企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員に対して支給する旅費は、五泉市職員の旅費に関する条例(平成18年五泉市条例第47号)の適用を受ける市長部局の職員の例によるものとする。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。