○五泉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、五泉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年五泉市条例第33号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日まで合併前の五泉市又は村松町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった者に対する五泉市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和31年五泉市条例第17号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年村松町条例第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月24日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 条例第29号
令和元年9月24日 条例第30号
令和4年12月22日 条例第31号