○五泉市公民館管理規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市公民館条例(平成18年五泉市条例第163号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(対象区域及び任務)

第2条 公民館の対象区域及び任務は、次のとおりとする。

区分

対象区域

任務

五泉市公民館

五泉市村松公民館

全市

1 全市にわたる公民館事業の実施

2 全公民館事業の総括・指導及び連絡・調整

五泉市川東公民館

川東中学校の学区

1 対象区域の公民館事業の実施及び地域公民館の指導・育成

2 公民館相互の連絡・協力

五泉市巣本公民館

巣本小学校の学区

1 対象区域の公民館事業の実施及び地域公民館の指導・育成

2 公民館相互の連絡・協力

五泉市橋田公民館

橋田小学校の学区(新保・五百地を含む。)

1 対象区域の公民館事業の実施及び地域公民館の指導・育成

2 公民館相互の連絡・協力

(職員等)

第3条 五泉市公民館及び五泉市村松公民館(以下「五泉市公民館等」という。)に館長、主事等必要な職員を置く。

2 五泉市公民館等以外の公民館に館長、主事等必要な職員を置くことができる。

3 全公民館に必要な数の運営委員を置くことができる。

4 第1項及び第2項に規定する職員は、教育長の推薦により教育委員会が任命する。

5 第3項に規定する運営委員は、教育長の推薦により、教育委員会が委嘱する。任期は、2年とする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(係の設置)

第4条 五泉市公民館等に事業係を置く。

(分掌事務)

第5条 五泉市公民館等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 五泉市公民館

事業係

ア 公民館事業の企画、実施に関すること。

イ 市内公民館の指導、補助、助言及び連絡調整に関すること。

ウ 市内文化サークル等の育成及び連絡調整に関すること。

エ 公民館運営審議会に関すること。

オ 視聴覚教育に関すること。

カ 公印の管理に関すること。

キ 公民館備品の利用及び貸出しに関すること。

ク 各種講座等の開催に関すること。

ケ 公民館関係の予算に関すること。

コ 公民館関係の広報に関すること。

サ 地域公民館に関すること。

シ その他公民館に関すること。

(2) 五泉市村松公民館

事業係

ア 市内公民館の指導、補助、助言及び連絡調整に関すること。

イ 市内文化サークル等の育成及び連絡調整に関すること。

ウ 視聴覚教育に関すること。

エ 公民館備品の利用及び貸出しに関すること。

オ 各種講座等の開催に関すること。

カ 公民館関係の広報に関すること。

キ 地域公民館に関すること。

ク 施設の維持管理、使用及び整備に関すること。

ケ その他公民館に関すること。

(職員等の任務)

第6条 五泉市公民館等の館長は、所属職員を監督し、第2条に定める任務の遂行に当たる。

2 主事等その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

3 事務処理及び職員の服務等に関しては、五泉市教育委員会事務局処務規程(平成18年五泉市教育委員会訓令第3号)第6条の規定を準用する。

4 五泉市公民館等以外の公民館の館長は、所属職員を監督し、第2条に定める任務の遂行に当たる。主事は、館長の命を受けて、館の事業実施に当たる。

5 各公民館の運営委員は、それぞれの館の事業について審議し、運営に当たる。

(文書の整理及び保存)

第7条 文書の整理及び保存については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)の例による。ただし、保存文書の分類、種別及び書目については、別表第1のとおりとする。

(開館)

第8条 五泉市公民館等の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 五泉市公民館 午前9時から午後10時まで

(2) 五泉市村松公民館 午前9時から午後10時まで

(休館日)

第9条 五泉市公民館等の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(1) 五泉市公民館 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 五泉市村松公民館 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用の申請)

第10条 条例第6条第1項の規定により、五泉市村松公民館を使用しようとする者及び減免を受けようとする者は、様式第1号による五泉市村松公民館使用許可(兼減免)申請書を使用開始3か月前から3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第11条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、様式第2号による五泉市村松公民館使用許可書(兼減免決定通知書)を交付する。

(許可書の提示)

第12条 条例第6条第1項の規定による施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、受付窓口等に許可書を提示しなければならない。

(使用許可の変更等)

第12条の2 第11条の規定により使用の許可を受けた使用者が許可書に記載された事項の一部を変更し、または取消しの承認を受けようとするときは、速やかに五泉市村松公民館使用変更・取消承認申請書(様式第3号)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更または取消しの申請を承認したときは、五泉市村松公民館使用変更・取消承認書(様式第4号)を使用者に交付する。

(使用料の納入)

第13条 条例第9条の規定による使用料の納入は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書によるものとする。

(使用料の減免)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除することができる。ただし、第2号から第6号については、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合を除く。

(1) (市が設置する附属機関含む。)又は教育委員会が主催、共催又は委託する事業のために使用するとき。

(2) 市内に所在する公共的活動を目的とする団体が市民のための公益的な活動をするとき。

(3) 市内の社会福祉関係団体(営利団体を除く。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人により構成されている団体やその保護者団体が使用するとき。

(4) 市内の保育園、幼稚園、認定こども園又は小中学校等が授業、行事又は部活動の一環として使用するとき。

(5) 市又は教育委員会が認める青少年(中学生以下)で構成する団体のクラブ活動のため使用するとき。ただし、大会等での使用を除く。

(6) 国や他の地方公共団体が主催又は共催する事業等で、市が関わる必要があるとして、関係する所管課が認め使用するとき。

(7) その他市長が公益上特に使用料を免除することを適当と認めるとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の2分の1以内を減額することができる。ただし、第1号から第3号については、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合を除く。

(1) 非営利団体等が、市民活動を活発にするため実施する講座、講習会、発表会、展示会、スポーツ・レクリエーション大会等で使用するとき。

(2) 団体が市又は教育委員会の後援を得て行う大会等で使用するとき。ただし、市外の団体の場合は、4分の1を減額する。

(3) 市又は教育委員会が認める団体(スポーツ協会加盟団体、社会教育関係団体等)が使用するとき。

(4) その他市長が使用料を減額することを適当と認めるとき。

(使用料の還付)

第15条 条例第11条のただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責によらない理由により使用できないとき 全額

(2) 使用日の3日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、教育委員会がこれについて相当の事由があると認めるとき 教育委員会が定める額

2 前項の規定による使用料の還付の申請及び決定は、様式第5号の五泉市村松公民館使用料還付申請書(兼決定通知書)によるものとする。ただし、第12条の2の規定による申請をしたときはこの限りでない。

(特別の設備の禁止)

第16条 使用者は、五泉市村松公民館の使用に関し、特別の設備をし、又は五泉市村松公民館の設備の変更をすることができない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による許可を受けた場合における特別の設備の変更に要する費用は、当該使用者の負担とする。

(目的外の使用の禁止)

第17条 使用者は、許可を受けた目的以外に五泉市村松公民館を使用することができない。

(館内規制)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五泉市村松公民館への入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 酩酊していると認められる者

(2) 保護者の伴わない6歳未満の幼児

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(5) 前各号のほか、管理上必要があると認められる者

(届出)

第19条 使用者は、施設及び設備を損傷又は滅失したときは、直ちに様式第6号による五泉市村松公民館施設設備等損傷滅失届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(損害賠償の方法)

第20条 条例第13条の規定による使用者の賠償は、次の区分による。

(1) 建物、施設又は設備の場合は、原形復旧

(2) 器物の場合は、現物賠償

(監督処分)

第21条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用許可を取り消し、又は五泉市村松公民館からの退去を命ずることができる。

(1) 条例及びこの規則の規定に違反している者

(2) この規則の規定による許可の条件に違反している者

(3) 偽りその他の不正な手段により条例及びこの規則の規定による許可を受けた者

(公民館運営審議会)

第22条 五泉市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、五泉市公民館長の諮問に応じて公民館及び地域公民館の行う各種の事業の企画・実施について調査審議するものとする。

(委員長及び副委員長)

第23条 審議会に委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長、副委員長は委員の互選によって定め、その任期は委員の任期と同一とする。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 審議会の会議は、委員長が招集して議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第25条 委員長は、書記に会議録その他必要事項を作成させて館長に報告しなければならない。

(地域公民館)

第26条 条例第2条第2項に規定する地域公民館は、別表第2のとおりとする。

2 地域公民館は、町内・地域(集落)を単位とし、申請に基づき適当と認めたものを教育委員会が認可する。

3 地域公民館の建物の維持・管理は、申請者(設置者)が負うものとする。

4 地域公民館は、独自の事業を実施するとともに、公民館及びその区域の公民館の方針に協力する。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市公民館運営規則(昭和51年五泉市教育委員会規則第3号)又は村松町公民館運営規則(昭和35年村松町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月1日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市公民館管理規則の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

(令和2年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日教委規則第1号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

保存文書の分類・種別及び書目表

分類

種別

書目

事業係

1種

備品台帳

3種

補助金に関する書類

委託料に関する書類

公民館運営審議会に関する書類

予算に関する書類

4種

公民館備品貸出しに関する書類

出張命令簿

時間外勤務命令簿

文書件名簿

職員出勤簿

学級・講座に関する書類

視聴覚に関する書類

成人式に関する書類

二十歳の集いに関する書類

文化講演会に関する書類

市展・市民文化祭・県展に関する書類

市民音楽祭・芸能発表会に関する書類

その他公民館に関する書類

別表第2(第26条関係)

地域公民館

下阿弥陀瀬分館(下阿弥陀瀬) 松野分館(松野) 夏針分館(夏針) 下大蒲原分館(下大蒲原) 牧分館(牧) 南田中分館(南田中) 青橋分館(青橋) 刈羽分館(刈羽) 別所分館(別所) 安出分館(安出) 下戸倉分館(下戸倉) 上戸倉分館(上戸倉) 東石曽根分館(馬場、若宮、宮野下) 上野分館(上野) 寺田分館(寺田) 長橋分館(長橋) 荒屋分館(荒屋) 新屋分館(新屋) 高松分館(高松) 上大蒲原分館(上大蒲原) 本田屋分館(本田屋) 中野橋分館(中野橋) 矢津分館(矢津) 笹野町分館(笹野町) 熊沢分館(熊沢) 山谷分館(山谷) 牧(平)分館(牧) 熊野堂分館(熊野堂) 川内分館(川内) 牧分館(原) 牧分館(栃林) 暮坪分館(暮坪) 矢津川分館(矢津川) 新田町分館(新田町) 石曽根分館(石曽根) 阿弥陀瀬分館(阿弥陀瀬) 興野分館(興野) 水戸野分館(水戸野) 深沢分館(深沢) 大口分館(大口)

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五泉市公民館管理規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第27号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第27号
平成19年2月1日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第4号
平成26年3月27日 教育委員会規則第8号
平成28年3月24日 教育委員会規則第1号
平成31年3月22日 教育委員会規則第4号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号
令和4年4月28日 教育委員会規則第1号