○五泉市立幼稚園条例
平成18年1月1日
条例第156号
(設置)
第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく五泉市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
第一幼稚園 | 五泉市学校町3番52号 |
(職員及び給与等)
第3条 幼稚園に、園長その他必要な職員を置く。
2 幼稚園職員の数は、五泉市職員定数条例(平成18年五泉市条例第25号)による。
3 職員の給与、身分、服務及び勤務時間等並びに旅費支給については、教育委員会事務局職員の例による。
(保育料)
第4条 幼稚園の保育料は、五泉市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例(平成27年五泉市条例第10号)に定める利用者負担額等とする。
(教材費の徴収)
第5条 保育料のほか、園児の教育に必要な経費は、その実費を徴収することができる。
(特別議決)
第6条 幼稚園を廃止するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市立幼稚園条例(昭和38年五泉市条例第18号)又は村松町立幼稚園条例(昭和32年村松町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保育料及び教材費等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年3月23日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五泉市立幼稚園条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保育の実施に係る保育料について適用し、同日前に行われた保育の実施に係る保育料、保育料の減免、不還付及び督促並びに報告については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月24日条例第49号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。