○五泉市職員定数条例

平成18年1月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の歳出予算によって給与が支給せられる市長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、消防、公営企業、監査委員の事務部局の職員で常時勤務に服する職員(副市長、教育長及び臨時職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)並びに嘱託を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 430人

(2) 議会の事務部局の職員 5人

(3) 教育委員会事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する教育機関等の職員 108人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 9人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(6) 消防の事務部局の職員 84人

(7) 公営企業の事務部局の職員 40人

(8) 監査委員の事務部局の職員 3人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職を命ぜられた職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣された職員

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市職員定数条例

平成18年1月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月1日 条例第25号
平成19年3月28日 条例第5号
令和元年9月24日 条例第30号
令和元年12月24日 条例第55号