○五泉市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例

平成27年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額等(以下「利用者負担額等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額等)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として規則で定める額

2 法附則第6条第4項の規定により保育費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る満3歳未満保育認定子どもの年齢等に応じて定める額については、規則で定める。

(利用者負担額等の減免)

第3条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、前条第1項第2号及び第2項の利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第9条第1項の適用がある間の利用者負担額の経過措置)

第2条 法附則第9条第1項の適用を受ける間、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、それぞれ零とする。

(令和元年9月24日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の五泉市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に関する利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に関する利用者負担額については、なお従前の例による。

五泉市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例

平成27年3月23日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)