○五泉市教育委員会の組織、権限及び職務に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の組織、権限及び職務について、必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。

3 臨時会は、必要ある場合においてその事件に限りこれを招集する。

4 定例会の休会又は開会期日の変更は、教育長の意見又は会議の議決により定める。

第3条から第6条まで 削除

(教育長の任務)

第8条 教育長は、法に定める任務のほか、本規則五泉市教育委員会会議規則及び五泉市教育委員会傍聴人規則に定める任務を行う。この場合、教育長は、他の委員と同じく討議及び議決に参加することができる。

(教育長への事務の委任)

第9条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館その他の教育機関の設置、敷地の選定及び廃止をすること。

(3) 教育財産について、市長に取得の申出をすること及び公用の廃止をすること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び校長教頭の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。

(6) 教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く。)の職員の任免、賞罰等の人事を行うこと。

(7) 教育委員会に属する委員会等の委員を任命又は委嘱すること。

(8) 教育委員会諸規則の制定又は改廃を行うこと。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し出ること。

(10) 児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(11) 児童生徒の就学義務の猶予及び免除をすること。

(12) 性行不良により出席停止を命じ、又は解除すること。

(13) 削除

(14) 教科書を採択すること。

(15) 請願及び内容が請願に適合する陳情に関すること。

(16) 重要な教育事務の執行に伴う専門委員会の設置、廃止及び委員を委嘱すること。

(17) 市文化財を指定し、又は解除すること。

(18) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(19) 訴訟又は不服申立てに関すること。

(20) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。

(21) 前各号に類する重要な事項に関すること。

(教育事務の専決処理)

第10条 教育長は、前条各号に掲げる事務の処理について急を要し、教育委員会の議を経る暇のないときは、専決処理することができる。

(報告)

第11条 教育長は、第9条の規定により委任された事務のうち重要と認められるものの処理の状況について、当該事務を処理した次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

2 教育長は、前条の規定により専決処理した事務の処理の状況について、当該事務を処理した次の教育委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。

3 教育委員会は、第9条の規定により委任された事務又は前条の規定により専決処理した事務のうち重要と認められるものについて、教育長に報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の五泉市教育委員会の組織、権限及び職務に関する規則(次項において「新規則」という。)第2条第4項、第3条から第6条まで及び第8条の規定は適用せず、この規則による改正前の五泉市教育委員会の組織、権限及び職務に関する規則第2条第4項、第3条から第6条まで及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

3 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合における新規則第10条及び第11条第2項の規定の適用については、これらの規定中「教育長」とあるのは、「委員長」とする。

五泉市教育委員会の組織、権限及び職務に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第6号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月24日 教育委員会規則第6号