○五泉市教育委員会傍聴人規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第4号

(傍聴の手続)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、係員に申し出て、自己の住所、氏名を記し、傍聴席に着かなければならない。

(傍聴の制限)

第2条 傍聴席が満員となったとき、又は教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴を許されない者)

第3条 次に掲げる者は、傍聴を許されない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 議場の秩序を乱すおそれある物品を携行している者

(4) その他教育長が不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 出入りは静粛にしなければならない。

(2) 帽子又は襟巻をつけて傍聴席に入ってはならない。

(3) 傍聴席に入っては静粛にしなければならない。

(4) 拍手、その他方法のいかんを問わず、会議中の発言に対して批評を加え、又は可否を表してはならない。

(5) 飲食又は喫煙してはならない。

(6) 写真若しくは動画の撮影又は録音をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(退場命令)

第5条 教育長は、この規則に違反した傍聴人に対して退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第6条 秘密会を開くときは、傍聴人は退場しなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の五泉市教育委員会傍聴人規則(次項において「新規則」という。)第2条、第3条及び第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の五泉市教育委員会傍聴人規則第2条、第3条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

3 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合における新規則第4条第6号の規定の適用については、同号中「教育長」とあるのは、「委員長」とする。

五泉市教育委員会傍聴人規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号