○五泉市教育委員会会議規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 議事

第1節 議事日程(第8条―第10条)

第2節 発議及び動議(第11条―第13条)

第3節 発言(第14条―第17条)

第4節 採決(第18条―第22条)

第5節 秘密会(第23条)

第3章 請願(第24条―第27条)

第4章 会議録(第27条の2―第29条の2)

第5章 議場の秩序(第30条)

第6章 補則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(参集及び欠席等の届出)

第2条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員が会議に欠席又は遅参しようとするときは、開会前にその事由を教育長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 委員の議席は、教育長がこれを定め、番号票を付ける。

2 補欠の委員の議席は、前任者の議席とする。

(会期の延長及び会期中の閉会)

第4条 会期中に議案の審議を終了することができないとき、又は臨時急施を要する事件があるときは、委員会の議決により会期を延長することができる。

2 会議の事件が終了したときは、会期中でも委員会の議決により閉会することができる。

(会議の開閉等)

第5条 会議の開会、閉会、延会、休憩及び再開は、教育長が宣告する。

(教育長職務代行者による議事の代行)

第6条 教育長が出席しないときは、法第13条第2項の規定によりあらかじめ教育長の指名する委員がその職務を行う。

(職員の出席)

第7条 教育長は、議事に関して必要ある場合は、職員を出席させることができる。

第2章 議事

第1節 議事日程

(議事日程の作成及び送付)

第8条 教育長は、議事日程を作成し、議案を添え、開会の日の3日前までに、委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、省略することができる。

(議事日程の変更及び追加)

第9条 議事日程の変更及び追加は、教育長が会議に諮って、決定しなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第10条 議事日程に定めた日にその記載事件の会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は、更に日程を定めなければならない。ただし、同一日程を踏襲する場合は、この限りではない。

第2節 発議及び動議

(動議の提出)

第11条 委員は、発議し、動議を提出することができる。委員の発議及び動議は、1人以上の連署又は賛成がなければ、会議に付議することができない。

(修正の動議)

第12条 委員の議案に対する修正の動議は、文案を具して、あらかじめ教育長に提出しなければならない。ただし、簡単なものは、議場で陳述することができる。

(一事不再議)

第13条 提出された議案で否決されたものは、その会期中は再び提出することができない。

第3節 発言

(発言の許可)

第14条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上が発言を求めた場合は、教育長は、先順位者と認める者を指名して、発言を許可しなければならない。

(発言の制止)

第15条 教育長は、その発言が付議された事件外にわたるか、又は不必要と認めるときは、制止することができる。

(発言時間の制限)

第16条 教育長は、議事進行上必要があると認めるときは、発言の時間を制限することができる。

(討論又は質疑の終結)

第17条 教育長は、討論又は質疑の終結を宣告することができる。

2 前項の宣告に異議の申立てがあった場合は、会議に諮り討論を行わないで決めなければならない。

第4節 採決

(採決の宣告)

第18条 教育長は、採決しようとするときは、その事件を会議に宣告しなければならない。

2 採決を宣告するときに議席にある委員は、採決に加わらなければならない。

3 教育長が採決を宣告した後は、その事件について発言することができない。

(表決の更正)

第19条 出席者は、自己の表決について更正を求めることができない。

(採決の方法)

第20条 採決の方法は、起立、記名及び無記名投票の三種とし、教育長が適宜にこれを選用する。ただし、2人以上の異議申立てがあるときは、会議に諮り討論を行わないで採決の方法を決めなければならない。

(投票による採決)

第21条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 出席者は、職員の氏名点呼により投票しなければならない。

(投票結果の宣告)

第22条 教育長は、投票を点検して、その結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要と認めるときは委員のうちから1人を立会人に指定して投票の結果に立ち会わせることができる。

第5節 秘密会

(秘密会)

第23条 秘密会は、教育長が会議に諮って決定する。

2 秘密会を開くときは、教育長は、その指定する者以外の者を議場外に退去させなければならない。

第3章 請願

(請願書の提出)

第24条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により請願書を提出しなければならない。

(請願書の記載事項等)

第25条 請願書は、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名、職業及び年齢を記し、押印のうえ、教育長に提出することとし、法人の場合は、その代表者がその資格で署名押印しなければならない。

2 前条の規定により紹介をした委員は、請願書の表紙にこれを表示し、署名押印しなければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第26条 教育長は、請願書を受理したときは請願者の住所、氏名、請願の要旨、紹介した委員の氏名及び請願書受理の年月日を記載した請願文書表を作成し、各委員に配布したうえで委員会に付さなければならない。

(請願の審査報告)

第27条 教育長は、請願を審査した結果を請願者に通知しなければならない。

第4章 会議録

(会議録の作成)

第27条の2 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。

(会議録の掲載事項)

第28条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を掲載する。

(1) 開会、延会等に関する事項及び年月日

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 会議で行った選挙の経過及び結果

(4) 教育長教育長の報告の要旨

(5) 会議に付した事件の題目

(6) 会議に付した事件の発案、発議、動議及び提出者の氏名

(7) 決議の事件

(8) 採決及び可否数を計算したときはその数

(9) 議事の概要

(10) その他教育長又は会議で必要と認める事項

2 会議録には、教育長の指名した2人以上の委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。

(会議録に記載しない事項)

第29条 秘密会の議事及び教育長が取消しを命じた発言は、会議録に記載しない。

2 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(会議録の公表)

第29条の2 教育長は、会議録を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供する。

第5章 議場の秩序

(会議中の参会等の承認)

第30条 委員は、会議中において参会、退席しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。

2 その他議場の秩序に関する事項は、教育長が定める。

第6章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第31条 この規則の疑義は、教育長が決める。

2 異議がある場合は、会議に諮り決める。

(会議規則の改正)

第32条 この規則の改正は、在任委員(教育長を含む。)の2分の1以上の要求がなければ会議に付することができない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の五泉市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の五泉市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年11月7日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

五泉市教育委員会会議規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年11月7日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号
令和4年11月7日 教育委員会規則第5号