○五泉市消防職員服務等規程
平成18年1月1日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防事務に従事する常勤の職員(以下「職員」という。)の勤務条件及び服務について、必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、この規程の定めるところにより、誠実に勤務しなければならない。
第3条 職員は、法令及び条例、規則等に従い、防災担当者たる職責を自覚し、厳正なる規律と品位を保持し、上司の職務上の命令指揮に従い、かつ和衷協同を旨として、職務遂行に当たらなければならない。
(勤務区分)
第4条 消防職員の勤務は、毎日勤務及び第1小隊、第2小隊による一昼夜交替制勤務(以下「隔日勤務」という。)とする。
2 前項の勤務編成は、消防長が別に定める。
(勤務時間)
第5条 隔日勤務職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとし、1週間につき、休憩時間を除き、38時間45分とする。
2 前項の勤務時間の割振りは、消防長が別に定める。
(休日の勤務)
第6条 隔日勤務職員は五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年1月1日五泉市条例第32号)第9条に規定する休日に勤務日を割り振られたときは、第5条に規定する勤務時間により勤務しなければならない。
(週休)
第7条 隔日勤務職員の週休日は、五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年五泉市条例第32号)第3条の規定を準用し、勤務割表に割り振る。
(週休変更等)
第8条 職員は、やむを得ない理由により定められた勤務割を変更しようとする場合は、週休変更・代勤届出書(様式第2号)にその理由等を記載し、所属長の承認を受けなければならない。
(休憩時間)
第9条 隔日勤務職員には、午後10時から翌日の午前6時までの間に6時間の仮眠時間を与えなければならない。
2 前項に定めるほか、休憩時間は、午後0時から午後1時まで及び午後5時15分から午後6時45分までとする。
3 前2項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。
(休憩時間の制限)
第10条 職員は、休憩時間中であっても上司の許可なく所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、休憩時間中であっても災害その他の事案発生により勤務命令を受けたときは、これに応じなければならない。
(勤務時間の特例)
第11条 消防長は、災害その他緊急を要する事案処理のため、第5条各項の規定にかかわらず職員に勤務を命ずることができる。
(庁内服務)
第12条 職員は、五泉市消防本部組織規則(平成18年五泉市規則第149号)、五泉市消防署組織規程(平成18年五泉市消防本部訓令第1号)に定める分掌事務のほか、次に掲げる勤務に服さなければならない。
(1) 受付勤務
(2) 通信勤務
(3) 車両及び機械器具の点検整備
(4) 庁舎の清掃及び整とん
(5) その他
2 前項各号の職務については、別に定める勤務割によって遂行するものとする。ただし、特命のある者は、これを除く。
3 前2項に規定する職務についての勤務割は、隔日勤務職員の最上級者(以下「小隊長」という。)が、消防長の承認を得てそれぞれ定める。
(非常呼集)
第13条 勤務を要しない日に当たる職員(以下「非番の職員」という。)は、火災その他の災害を覚知したときは、別に定めるところにより、参集しなければならない。訓練等のため呼集命令を受けた時も同様とする。ただし、正常な勤務に服し難い状態にある者は、これを除く。
2 非番の職員は、別に定める非常呼集伝達のため、常にその方法を講じておかなければならない。
3 非番の職員は、第1項の呼集に応ずるため常に所在を明らかにしておかなければならない。
(服装)
第14条 職員は、正規の服装で勤務しなければならない。
2 前項の服装の種別及び着用期間については、気候等を考慮し消防長がこれを定める。
(携帯品)
第15条 職員は、別命のある場合を除き、勤務中消防手帳及び立入検査証を携行しなければならない。
(身分の証明)
第16条 職員は、身分を証明するため、消防手帳を掲示してこれを行うことができる。
(勤務の引継ぎ)
第17条 毎日の勤務の引継ぎは、午前8時30分の朝礼時に実施し、各係分掌事務については、朝礼後これを実施する。
(管外の旅行)
第18条 職員が公務によらないで管外に宿泊旅行する場合は、あらかじめ次の区分によって出先届出簿(様式第3号)により事前に届け出て、その確認を得なければならない。
(1) 毎日勤務者の場合 消防長
(2) その他の職員の場合 署長(分署長)及び小隊長
2 前項の出先届を提出するいとまがない場合は他の方法でこれに代えることができる。
(準用)
第19条 この規程で定めるもののほか、消防本部及び消防署に勤務する職員の勤務条件及び服務については、市長部局の職員の例による。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日消本訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日消本訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日消本訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。