○五泉市消防署組織規程

平成18年1月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、五泉市消防署(以下「消防署」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(分署の名称、位置及び担当区域)

第2条 分署の名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 五泉市消防署村松分署

(2) 位置 五泉市愛宕6961番地1

(3) 担当区域 五泉市全域

(組織)

第3条 消防署及び分署に、次の小隊及び分隊を置く。

第1小隊 第1分隊、第2分隊、救急分隊、救助分隊

第2小隊 第1分隊、第2分隊、救急分隊、救助分隊

(事務分掌)

第4条 消防署及び分署の事務分掌は、別表のとおりとする。

(署長等)

第5条 消防署に署長を、分署に分署長を置く。

2 消防署に副署長を、分署に副分署長を置くことができる。

3 小隊に小隊長を、分隊に分隊長を置く。

4 小隊に副小隊長を、分隊に副分隊長を置くことができる。

(署長等の職務)

第6条 署長は、消防長の命を受けて消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 分署長は、上司の命を受けて分署の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 副署長は、署長を補佐し、署長が不在のときはその職務を代理する。

4 副分署長は、分署長を補佐し、分署長が不在のときはその職務を代理する。

5 小隊長は、上司の命を受けて小隊の隊務を統括し、署長、分署長、副署長及び副分署長が不在のときはその職務を代理する。

6 副小隊長は、小隊長を補佐し、小隊長が不在のときはその職務を代理する。

7 第1小隊及び第2小隊(以下「署小隊」という。)の分隊長は、上司の命を受けて署小隊内の分隊の隊務を統括する。

8 副分隊長は、分隊長を補佐し、分隊長が不在のときはその職務を代理する。

9 隊員は、上司の指揮監督を受けて隊務に従事する。

(相互協力)

第7条 消防署は、必要に応じ消防本部と相互に協力援助するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月27日消本訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 火災又は災害の警戒及び防御に関すること。

(2) 災害現場の指揮に関すること。

(3) 救急、救助及び通信業務に関すること。

(4) 担当区域内の消防水利及び地理に関すること。

(5) 担当区域内の予防広報に関すること。

(6) 担当区域内の消防対象物等の調査及び立入検査に関すること。

(7) 消防機械器具の管理等に関すること。

(8) 消防資器材の開発及び研究に関すること。

(9) 火災予防条例に基づく届出の指導に関すること。

(10) 火災調査に関すること。

(11) 防火相談に関すること。

(12) 火気の使用制限に関すること。

(13) 庁舎及び訓練施設等の保守管理に関すること。

(14) 消防職、団員の訓練に関すること。

(15) 署の庶務に関すること。

(16) 署の公印に関すること。

(17) 署に係る渉外業務に関すること。

(18) その他法令に基づいて、その権限に属すること。

(19) その他、特に命じられたこと。

五泉市消防署組織規程

平成18年1月1日 消防本部訓令第1号

(平成18年10月27日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 消防本部訓令第1号
平成18年10月27日 消防本部訓令第17号