○五泉市消防本部組織規則
平成18年1月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、五泉市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に、次の課、室、係及び村松分署を置く。
(1) 総務課、総務室 庶務係 消防団係 消防係 警防室 警防係 通信指令係 救急救助係 安全保安係
(2) 予防課、予防室 予防係 指導係 査察指導係
(職制)
第4条 消防本部に消防長を、課に課長及び課長補佐を、係に係長を置く。
2 消防本部に次長を、室に室長、主幹及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐して消防本部の事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐、室長及び主幹は、課長を補佐して課の事務を整理する。
5 係長は、上司の命を受けて、係の事務をつかさどり係の職員を指揮監督する。
6 主任及び係員は、上司の命を受けて、担任事務を処理する。
(職務代理)
第6条 消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。
2 消防長及び次長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ消防長の指定する課長がその職務を代理する。
3 課長に事故があるとき、又は欠けたときは、課長補佐が課長の職務を代理する。
(相互協力)
第7条 各課、係及び消防署は、必要に応じ相互に協力援助するものとする。
(臨時的組織等)
第7条の2 消防長は、臨時又は特殊な事務については、臨時的組織を設置し、又は職員を任命してこれを処理させることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第183号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月27日規則第196号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課 総務室
庶務係
(1) 組織及び総合企画に関すること。
(2) 庁舎の防火管理に関すること。
(3) 消防に関する規定の制定及び改廃に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 収入及び支出に関すること。
(6) 起債及び国庫補助等に関すること。
(7) 物品の購入及び供給に関すること。
(8) 職員の給貸与品に関すること。
(9) 公印の管理に関すること。
(10) 文書、電子メールの収受、発送及び保管に関すること。
(11) 庁舎及び備品等の維持管理に関すること。
(12) 消防統計に関すること。
(13) 職員の人事及び給与に関すること。
(14) 職員の勤務に関すること。
(15) 職員の教育訓練及び服務規律に関すること。
(16) 職員の教養及び研修に関すること。
(17) 職員の公務災害補償に関すること。
(18) 職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。
(19) 消防職員委員会に関すること。
(20) 表彰事務に関すること。
(21) 消防長会に関すること。
(22) 他の係の所管に属さないこと。
消防団係
(1) 消防団の運営及び企画に関すること。
(2) 消防団に関する規定の制定及び改廃に関すること。
(3) 消防団員の教育訓練及び服務規律に関すること。
(4) 消防団員の任免に関すること。
(5) 消防団の予算及び決算に関すること。
(6) 消防団の報酬及び費用弁償の支給に関すること。
(7) 消防団員の公務災害補償等に関すること。
(8) 消防団員の退職報奨金に関すること。
(9) 消防団員の福利厚生及び保健衛生に関すること。
(10) 消防団車両、機械器具の配置及び保守管理に関すること。
(11) 消防団施設の設置及び維持管理に関すること。
(12) その他消防団に関すること。
消防係
(1) 庁舎の防火管理に関すること。
(2) 庁舎及び備品等の維持管理に関すること。
(3) 職員の勤務に関すること。
(4) 消防団員の教育訓練及び服務規律に関すること。
(5) 消防団員の福利厚生及び保健衛生に関すること。
(6) 消防団車両、機械器具の保守管理に関すること。
(7) 消防団行事に関すること。
(8) 消防団施設の維持管理に関すること。
(9) その他消防団に関すること。
(10) 他の係の所管に属さないこと。
総務課 警防室
警防係
(1) 警防計画に関すること。
(2) 水火災の警戒防御に関すること。
(3) 災害現場の指揮及び指導に関すること。
(4) 総合的な消防訓練に関すること。
(5) 自然災害の損害調査に関すること。
(6) 消防水利施設の設置及び維持管理に関すること。
(7) 大規模災害に関すること。
(8) 緊急消防援助隊に関すること。
(9) 消防相互応援協定に関すること。
(10) 開発行為に係る指導又は協議に関すること。
(11) 消防水利、地理に関すること。
(12) 消防車両、機械器具の配置及び保守管理に関すること。
(13) 消防車用燃料その他油類の管理に関すること。
(14) 消防車両、機械器具の操作技術の指導に関すること。
(15) 安全運転管理に関すること。
(16) その他警防に関すること。
通信指令係
(1) 火災、救急及び救助その他災害の受信及び出動指令に関すること。
(2) 消防隊等の指令管制に関すること。
(3) 火災警報等消防情報の収集及び伝達に関すること。
(4) 気象観測及び気象情報に関すること。
(5) 通信指令設備に関すること。
(6) 通信機器の保守に関すること。
(7) 電話交換に関すること。
(8) 指令業務の記録及び統計に関すること。
(9) その他通信指令に関すること。
救急救助係
(1) 救急、救助に係る企画及び調整に関すること。
(2) 救急、救助業務に関すること。
(3) 救急、救助資機材の管理に関すること。
(4) 応急手当の普及啓発及び指導に関すること。
(5) 救急、救助統計に関すること。
(6) 救急、救助訓練及び教育指導に関すること。
(7) 医療機関その他関係機関との連絡調整に関すること。
(8) 救急搬送証明に関すること。
(9) その他救急、救助に関すること。
安全保安係
(1) 水火災の警戒防御に関すること。
(2) 自然災害の損害調査に関すること。
(3) 消防水利施設の維持管理に関すること。
(4) 消防水利、地理に関すること。
(5) 消防車両、機械器具の保守に関すること。
(6) 消防車用燃料その他油類の管理に関すること。
(7) 消防車両、機械器具の操作技術の指導に関すること。
(8) 気象観測及び気象情報に関すること。
(9) 通信機器の保守に関すること。
(10) 救急、救助業務に関すること。
(11) 救急、救助資機材の管理に関すること。
(12) 応急手当の普及啓発及び指導に関すること。
(13) 救急、救助訓練及び教育指導に関すること。
(14) その他警防、通信、救急及び救助に関すること。
予防課 予防室
予防係
(1) 火災調査に関すること。
(2) 予防関係の統計及び報告に関すること。
(3) り災証明に関すること。
(4) 火災予防に係る企画及び調整に関すること。
(5) 消防広報に関すること。
(6) 建築確認の同意に関すること。
(7) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。
(8) 防火対象物の査察に関すること。
(9) 防火管理に関すること。
(10) 防火管理者の資格取得講習及び指導に関すること。
(11) 火災予防条例に関すること。
(12) 民間防火組織に関すること。
(13) 防火管理協会に関すること。
(14) その他予防に関すること。
指導係
(1) 危険物製造所等の許認可に関すること。
(2) 危険物に関する指導及び取締に関すること。
(3) 危険物製造所等の査察に関すること。
(4) 危険物取扱者等の講習指導に関すること。
(5) 高圧ガス及び液化石油ガスに関すること。
(6) 火薬類取締法に関すること。
(7) 危険物安全協会に関すること。
(8) その他危険物等に関すること。
査察指導係
(1) 火災調査に関すること。
(2) 建築確認の同意に関すること。
(3) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。
(4) 防火対象物及び危険物製造所等の査察に関すること。
(5) 防火管理に関すること。
(6) 防火管理者の資格取得講習及び指導に関すること。
(7) 民間防火組織に関すること。
(8) 防火管理協会に関すること。
(9) 危険物製造所等の許認可に関すること。
(10) 危険物に関する指導及び取締に関すること。
(11) 危険物取扱者等の講習指導に関すること。
(12) 高圧ガス及び液化石油ガスに関すること。
(13) 火薬類取締法に関すること。
(14) 危険物安全協会に関すること。
(15) その他予防及び危険物等に関すること。