○五泉市水道水源保護条例施行規則

平成18年1月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市水道水源保護条例(平成18年五泉市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護地域指定等の案の公告)

第2条 条例第7条第3項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 水源保護地域の名称

(2) 水源保護地域の区域(指定の解除及び変更にあっては当該区域)

(3) 水源保護地域の指定又は指定の解除及び変更の案の縦覧場所

(公聴会)

第3条 市長は、条例第7条第5項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、開催期日の1週間前までに日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公告するものとする。

2 前項の公告は、市役所の掲示板に掲示するほか、広報紙等を利用して行う。

(公述の申出)

第4条 水源保護地域に係る区域の住民その他の利害関係人は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、公聴会の開催期日の3日前までに書面により、市長にその旨を申し出なければならない。

2 前項の書面には、意見の要旨及び氏名、住所並びに利害関係について記載しなければならない。

(公述人の選定)

第5条 市長は、前条第1項の規定により申し出た者のうちから、公聴会において発言できる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。また、市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述時間を制限することができる。

2 前項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会の議長は、市長又はその指名する者とする。

(公述人の発言等)

第7条 公述人の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

2 公述人が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(学識者等の出席)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に学識者等の出席を求めて、意見を聴こうとする案件について意見を述べさせることができる。

(入場制限等)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を妨げ、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(調書の作成)

第10条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

(事前協議)

第11条 条例第9条第1項の規定による協議の申出は、次の各号の場合に応じ当該各号に定める日までに対象事業事前協議書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

(1) 廃棄物の処理施設又は最終処分場を設置しようとする場合 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第2項の規定又は第15条第2項に規定する許可申請書を提出する180日前

(2) 土石類の採取を行おうとする場合(総面積が200平方メートル未満のものを除く。) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第18条第1項の規定に基づく採取計画の認可、農地法(昭和27年法律第229号)第4条若しくは第5条の規定に基づく農地の転用許可その他の法令に基づく許可等の申請書を提出する10日前

(3) 畜産経営に係る畜房等の施設を設置しようとする場合(総面積が、豚房にあっては30平方メートル未満、牛房その他にあっては100平方メートル未満の施設を除く。) 着手の60日前

(4) 井戸を掘削しようとする場合で、深さ30メートル以上(水道水源井の中心からの直線距離が100メートルに満たない場合にあっては、深さ5メートル以上)の井戸を掘削しようとする場合 着手の30日前

(5) 前各号に掲げるもののほか、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項の特定施設を設置しようとする場合 同法第5条第1項又は第2項に規定する特定施設設置届出書を提出する60日前

(6) その他水道水源の水質汚濁を招くおそれがあると市長が認めた事業又は行為を行う場合 その都度市長が定める日

2 前項の対象事業事前協議書には、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業を実施する位置を示す図面

(2) 対象事業地並びにその付近の状況を明らかにした概況図及びカラー写真

(3) 対象事業を行う施設の施行方法を明らかにした計画平面図、主要構造図及び意匠配色図

(4) 対象事業の用排水系統図

(5) 排水に係る水質管理計画

(6) その他市長が必要と認める書類

3 条例第10条第1項の規定による届出は、対象事業協議事項変更届出書(様式第1号)に必要に応じ前項各号に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(勧告)

第12条 条例第9条第3項の規定による勧告は、対象事業協議勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(同意等の通知)

第13条 市長は、条例第9条第1項の申出及び第10条第1項の届出に係る事業について、水道水源保全のための措置が講じられていること等により水道水源におよぼす影響がないと認めるときは、同意書(様式第3号)により通知するものとする。

(身分証明書)

第14条 条例第11条第4項の規定により当該職員が携帯する証明書は、様式第4号による。

(一時停止命令)

第15条 条例第12条の規定による一時停止命令は、対象事業実施一時停止命令書(様式第5号)により行うものとする。

(審議会委員)

第16条 審議会の委員は、10人以内とし、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第17条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表するとともに、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第19条 審議会は、議事に関係ある者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第20条 委員の報酬及び費用弁償は、五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例(平成18年五泉市条例第37号)の定めるところによる。

(台帳の作成)

第21条 市長は、水道水源保護地域を指定したときは必要な事項を記載した台帳及び位置図を作成し、これを保管するものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村松町水道水源保護条例施行規則(平成14年村松町水道事業規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

五泉市水道水源保護条例施行規則

平成18年1月1日 規則第106号

(平成18年1月1日施行)