○五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例
平成18年1月1日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤の者(以下「非常勤の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 非常勤の職員の報酬は、別表第1に掲げる額とする。
2 年度の途中に新たに就任した場合(報酬が日額で定められている場合を除く。)の報酬は、その就任した日から在職日数に応じて日割計算により算出した額とする。
3 年度の途中に任期満了、辞職、失職その他の事由によりその職を離れた場合(以下「離職」という。)の報酬は、その離職した日までの在職日数に応じて日割計算により算出した額とする。ただし、死亡により離職した場合は、次に定める額とする。
(1) 報酬が年額で定められている場合 死亡した日の属する月までの在職月数に応じて月割計算により算出した額
(2) 報酬が月額で定められている場合 死亡した日の属する月分全額
4 年度の途中に報酬額が増額又は減額となった場合の報酬は、第2項の例により算出した額とする。
6 非常勤の職員が離職した日に同一の職に再び就任した場合には、当該日の報酬は重複して支給しない。この場合において、前職の役職と異なることにより報酬額が異なる職に就いた場合の日割計算における当該日の報酬額の取扱いは、いずれか多い方の報酬額を用いて算定する。
7 報酬の支給日は、次に定めるところによる。ただし、必要により支給日を変更し、報酬を分割し、又は数日分若しくは数月分を一括して支給することができる。
(1) 報酬が年額で定められている場合は、3月に支給する。
(2) 報酬が月額で定められている場合は、一般職の職員の給料の支給日の例による。
(3) 報酬が日額で定められている場合は、会議等の当日に支給する。
(4) 報酬を分割する場合及び離職の場合は、市長が定める日に支給する。
8 報酬は、本人の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
(費用弁償額)
第3条 招集に応じ、又は職務に従事したときは、その都度別表第2の定めるところによって費用弁償する。ただし、命令者又は依頼者において必要と認めるときは、打切り支給することができる。
2 費用弁償は、すべて順路によってこれを計算する。
3 車賃は、その路程を通算してこれを支給する。ただし、通算して一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第4条 年度又は日によって旅費を区分して計算する必要があるときは、最近の到達地に着した日をもってこれを区分する。
第5条 費用弁償は、概算払を請求することができる。
第6条 費用弁償は、概算払を受けたと否とにかかわらず帰着後5日以内に精算の手続をとらなければならない。
(準用)
第7条 この条例の規定により、旅費の支給を受けることができる者の市外出張旅費の支給方法等については、この条例に定めるもののほか、五泉市職員の旅費に関する条例(平成18年五泉市条例第47号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年9月24日条例第26号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27条例1)抄
(五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、前条の規定による改正後の五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例別表第1の規定は適用せず、同条の規定による改正前の五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
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附則(平成27年12月28日条例第39号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬額 | ||
監査委員 | 議会から選任された者 | 月額 | 36,100円 |
識見を有する者 | 月額 | 62,600円 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 | 39,100円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 28,000円 |
委員 | 月額 | 23,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 57,500円以内で、市長が別に定める額 |
会長代理 | 月額 | 37,700円以内で、市長が別に定める額 | |
委員長 | 月額 | 37,700円以内で、市長が別に定める額 | |
委員 | 月額 | 35,200円以内で、市長が別に定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 33,100円以内で、市長が別に定める額 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員 | 年額 | 16,600円 |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額。ただし、一般職の職員には支給しない。 | ||
投票所の投票管理者 | |||
期日前投票所の投票管理者 | |||
開票管理者 | |||
投票所の投票立会人 | |||
期日前投票所の投票立会人 | |||
開票立会人 | |||
選挙立会人 | |||
その他の委員及び非常勤職員 | 報酬が日額の場合は5,300円以内、月額及び年額の場合は300,000円以内。ただし、特に高度の専門知識に基づく業務を行う者で、上記の報酬区分に又は報酬額により難いものについては予算の範囲内で任命権者の定める額 |
別表第2(第3条関係)
費用弁償額
職名 | 出席、出頭、参加等の費用弁償(1日につき) | 市外旅費 | ||||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (一夜につき) | 食事料 | ||||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | |||||||
監査委員 | 2,100円 | 職員の旅費に関する条例中特別職の職員に規定する運賃 | 職員の旅費に関する条例中特別職の職員に規定する運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 37円 | 2,500円 | 2,100円 | 13,000円 | 12,000円 | 700円 |
教育委員会委員 | ||||||||||
選挙管理委員会委員 | ||||||||||
農業委員会委員 | ||||||||||
その他の委員 | ||||||||||
市費支弁で旅行の依頼を受けた者 | 2,100円 | 職員の旅費に関する条例中一般職の職員に規定する運賃 |
備考
1 固定宿泊施設に宿泊しない場合は、県内の宿泊料の額とする。
2 教育長たる教育委員には、本表の規定は適用しない。
3 日額報酬を支給されている者については、当分の間市外旅費を除く費用弁償は適用しない。
4 外国旅行の旅費については、五泉市職員の旅費に関する条例第25条の規定に準じてその都度市長が定める。